教えて!しごとの先生
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万引きで捕まり、今回初めて検察庁から封筒が届くのですが、判決で執行猶予付きなど、罰則等判決が言い渡された場合、接客業など…

万引きで捕まり、今回初めて検察庁から封筒が届くのですが、判決で執行猶予付きなど、罰則等判決が言い渡された場合、接客業などで就職する時、転職する時など履歴書に書かなきゃいけないんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    書く義務も、必要性もありません。また、申告も同様ですから、心配ありません。また、仲が良くなる人もいるでょうが、余計な事は、しゃべらない方が、いいとおもいます。どんな、職種でも、同じように、大丈夫ですが、公務員になろうとすると、無理だと思いますよ。万引きは、割に合わないので、もう、やめなくては、駄目ですよ。繰り返すたびに、立ち直るの、難しくなるから、なんとか、がんばってください。

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