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文章が読みづらいかったらすいません。 会社が離職票を発行してくれません。 平成18年4月1日入社し、昨年末に会社を自…

文章が読みづらいかったらすいません。 会社が離職票を発行してくれません。 平成18年4月1日入社し、昨年末に会社を自己都合(?)で辞めました。 昨年12月20日に支店長に辞めたい事を言い、12月末で退職と決まりました。29日から正月休みになるため12月28日が最後の出勤日となりました。最後の出勤日に保険証を支店長へ渡しました。給料は15日〆25日払いです。12月16日~12月28日分が1月25日に振り込まれてました。 正月休みも終わり職安や役所へ一切行かず遊んでいたのですが(1月以降?から税金等滞納してました)離職票を持って職安で手続きをすればお金が少なからずもらえると事を知り、6月から会社に離職票を発行するように連絡してます。(随分遅くなっしまいましたが…) ですが未だに離職票が発行してもらえません。職安からも2度自分の目の前で発行はいつできますか?という連絡をしてもらいました。 会社には自分の都合で辞めたいと口頭で言っただけですが、退職届け?は出していません。 届けが無いため発行できないってことはあるのですか? 3ヶ月経たないとお金がもらえないみたいなので早く発行してもらいたいのですが…… 会社を辞めた理由は8時15分始まり17時定時です。17時~19時まではサービス残業です。毎日20時前後まで働いています。 20時まで働いても1時間の残業代しかもらえません。2時間(サービス残業)×20日=約5万円損してます… 1年9ヶ月働いていたので100万以上の給料をサービスしてました。こう考えてるとバカバカしくなってきたため辞めました。タイムカード等証拠がないので訴えることができませんが…… 話はそれましたが離職票の件でハローワークで相談したほうがいいですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ≪離職票の件でハローワークで相談したほうがいいですか?≫ はい、本日にでも行動してください。早急です。 非常に重要なことがあります。失業給付を受取ることのできる権利は、離職の日の翌日から1年間です。 貴方の場合、今年の年末でその権利は失われることになります。(所定給付日数が残っていても) おそらく、貴方の所定給付日数は90日ではないかと思います。 今から最速で手続きを行ったとしても、仮に3ヶ月の支給停止(+7日間の待機期間)あるとすれば、11月の上旬でしょうから、全額は貰えないことになります。 しかも、手続きが1日遅れれば、貰える失業給付は1日ずつ失われることになります。 本日にでも、ハローワークで相談して(このご質問内容も全部話してください)ハローワークの担当者から催促してもらうようにしてください。 追記 今回、自分で、直接催促するのはやめてください。 ハローワークでの確認事項・・・支給停止期間は短くならないのか? (自己都合退職ではなく、やむを得えない事情による退職に該当するかも知れませんので。) そして、1日でも早く離職票を会社から発行してもらうこと

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