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労働基準法で規定されている休憩時間はどこまで小分けにしてもよいのでしょうか。○時間超で△分と決められているようですが、そ…

労働基準法で規定されている休憩時間はどこまで小分けにしてもよいのでしょうか。○時間超で△分と決められているようですが、それを小分けにしても構わない、という記述をどこかで見ました。例えば60分の休憩時間を10分ずつ6回とか、5分ずつ12回とかにしてもよいのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、休憩時間の分割については何も規定されていません。 一斉に与えさえすれば、小分けにして与えることも可能です。 http://www.roudouhou.biz/roudoukijyunhou/roudoukijyunhou-kyuukeijikan-bunkatu.html参照。 ただ5分12回などとすると、労働基準監督署から、本来の休憩時間の趣旨にそぐわないから改善するように、と指導される可能性があるでしょう。 あまり分割しすぎるのも考え物と思われます。

    1人が参考になると回答しました

  • 普通の日勤勤務者(例えば朝8:00~17:00で休憩が12:00~13:00の1時間)であれば、休憩時間=昼食時間だろ。 少なくても製造業で1日中その事業所内で働くのであれば、食事時間=休憩時間となっているはずだよ。 労働基準法では、労働時間が8時間以内の勤務者にはその従事時間内で最低45分、8時間を超えて勤務させる場合は最低60分の休憩を与えることとなっている。(給与算定にはならない時間=無給時間) 小分けにしてもかまわないといっても、せいぜい、束縛時間が9時間であれば、出勤8:00で10:00から10分休憩、12:00から40分休憩、15:00から10分休憩で終業時間が17:00とかね。 一般的な日本の企業なら、8:00が出勤時間で無給休憩は12:00~13:00の60分とらせるが、10時と15時に10分づつ有給休憩(暗黙の了解)とするところが多いと思う。おらが今勤務している会社がそう! 労働基準法では小分け休憩自体規定されてなくても、各事業所ごとに正社員でなくともアルバイトやパート社員を含めて10人以上を雇用する事業所はその各事業所ごとに就業規則を作成して、管轄する労働基準監督署に提出することが労働基準法で決まっている。 その場合、従業員を代表する一般職者または労働組合がある場合はその代表者(経営者以外・役員や管理職はだめ)の意見書を添付しなければならない。「36協定」 よほど特殊な業種以外で、そんな小分けの休憩時間を設けて、就業規則を作ったとしても、通るわけないと思わない? そんな会社、誰もこない(入社しない)と思うがね。・・・

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  • 労基法は働くものが安全で、かつ効率を高めるために設けられた 法律です。趣旨が肝心であり、姑息な考えはしなくても良いはず。 質問の小刻みな休憩の方が、効率が良いならそれもよし。 法を守ったがために、効率が悪ければ何のための法か分かりませんね。

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