解決済み
退職に伴う有給休暇の買い上げは退職月の給与計上としていいのでしょうか。 解雇手当は給与ではなく退職一時金としての扱いでよいのでしょうか。 宜しくお願い致します。
訂正します。 解雇手当ではなくて解雇予告手当でした。
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年次有給休暇の買い上げは原則禁止されています、退職するまでにどうしても消化しきれない時のみかいあげてもよいとされてます、日額は平均賃金です、
なるほど:1
あなたの合意の基なら買い上げはOKですよ。 解雇手当じゃなくて、「解雇予告手当」ではないんでしょうか? これは一時金とかではなく、法律上支給しなくてはいけないものです。 ※解雇予告が1ヶ月以内の場合に対してのみ
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