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この度、7/30で会社を退職して8/1から新しい会社へ勤めます

この度、7/30で会社を退職して8/1から新しい会社へ勤めますこの度、7/30で会社を退職して8/1から新しい会社へ勤める事になったんですがこちらで何かやっておかなければならない事はあるでしょうか?保険、年金、税金他。今の会社が7/30、新しい会社は8/1から勤めるので空白の1日があるのでアドバイスございましたら宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ◎社会保険(保険、年金) 何も手続きをしないと、7/31が空白の1日となり、つまり”7月分が未納”になります。 社会保険は月末に被保険者であるときにその保険料が発生します。 つまり、あなたの場合7/30退職なので、7月分は現在の社会保険の被保険者ではなくなるのです。 そして、次の会社では8月分から被保険者となるので、結果7月分は未納状態になります。 従って・・・ 7月分は国民健康保険料(税)と国民年金の保険料を払ってください。 退職を証明できるもの(例:「退職証明書」「健康保険資格喪失証明書」等)と 年金手帳、印鑑(本人申請の場合は不要のはず)を持参して市役所で手続きをしてください。 詳しいことはお住まいの市役所のHPで確認してください。 まずどこの区市町村でも掲載があるはずです。 ※平成20年度の国民年金の保険料は月額14,410円です。 ※国保については区市町村ごとに違うのでここでは書けません。 <ご参考:東京都千代田区の場合> ・国民年金:http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00001/d0000125.html ・国民健康保険:http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00001/d0000121.html 当然の話ではありますが、次の会社に入社する際に、年金手帳と雇用保険被保険者証を 提出してください。(おそらく、あなたが何も行動を起こさなくても相手から求められると思います) ◎税金 退職後、現在の会社から平成20年分の源泉徴収票が発行されますので、 それを次の会社へ提出してください。(遅くとも年末調整の前までに) <中途就職者の年末調整> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm なお、住民税の特別徴収は退職するとできなくなり、普通徴収になります。 平成20年度分は現在給与から天引(特別徴収)しているのでしょうが、 退職時にその精算をすることができます。これを一括徴収といいます。 一括で支払ってしまえば、来年の5月まで住民税を支払うことはなくなります。 勿論、個人納付(普通徴収)にそのまま切り替えても構いません。 ただし、この場合、特別徴収のように翌年の5月まででなく、 1月末日頃までの2~3回での納付となるのでご注意ください。 いずれにせよ、住民税の徴収方法(精算方法)については現在の会社の 担当者と相談してください。(普通なら退職者に説明くらいあるものなんですがね) <ご参考:東京都千代田区の普通徴収での納付方法(住民税の納め方)> http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00017/d0001741.html

  • 源泉税については、現職場を退職時(またはそれ以降)にいただく源泉徴収票を新職場に提出、これで後は新職場が年末調整事務を行ってくれるので大丈夫です。 地方税については、新職場が代理徴収の責を負いますので、しかるべき手続きが要求されてきますが、これは新職場の事務方からの指示に従っていただければ大丈夫です。 保険・年金については、7/31はまず健康保険が空白となります。 そこで、新職場には「健康保険」と「厚生年金」について、入社後直ちに加入手続きを行っていただけるかどうか、そこのところだけ確認をなさっておいてください。 好ましくはないことですが、入社当初の試用期間は健康保険等に加入させない体制の場合があり、その場合は自主的に現職場での任意継続扱いででも健康保険加入を維持しておきませんと、思わぬ急病・怪我に遭ったときが厄介です。 それ以上は基本は転職者があれこれ悩む問題はなく、退職時に受け取る「雇用保険被保険者証」や「年金手帳」を紛失せず新職場に提出なさってください。。。 …新職場でもご健闘を★

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