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わたしの勤めている会社の給与支払いについての問題点を教えてください 勤めている会社は中卒入社が多く、まだ判断能力が…

わたしの勤めている会社の給与支払いについての問題点を教えてください 勤めている会社は中卒入社が多く、まだ判断能力が乏しいこと理由に社長が親に説明し、社長が各社員名義で口座開設(入社祝い金名目で社長が2万円振込)し、銀行間で消費寄託契約を無期限で結んでいました。今はやっていませんが20年ほど前まではやっていて、いまだにその契約が切れていない社員もいます。 社員が未成年のうちは給与は口座に振り込まれるが通帳は手渡されず、無駄遣いしないよう小遣いと称してつき2万を与えられるだけです。会社は全寮制なので食費に至るまで一切お金はかからないからです。 最近になって問題が発覚しました。 社長が各社員の預金を元に金融商品の運用をしており、退社しようとする者との間で裁判になっています。 社長の主張は、 無期限で消費寄託契約を結んでいるから問題ない 自分が出捐者であり、その資金で金融商品を買っているのだから、判例に基づき、預金の全ては自分にあると主張しています つまり社員に支払った給与もまた自分の預金だと主張しているのです 尚社員には社長の子供も含まれていて親子間でも裁判になっています わたしのような無学の素人考えでは、 いかに口座を開設し、出演者などという法律的なことがあったとしても 給与支払いのための口座だと説明し、親の理解もしている以上、 会社は口座開設時の2万円しか権利はなく 社員に支払った給与の全額は消費寄託契約に基づき返還されるのが当然と思うのですが、 法律に詳しい先生方アドバイスください またどう主張していったらいいのでしょうか 民法と労働基準法の観点から教えてください

補足

社員のひとりである、社長の息子さんもまた被害者ですが、 息子さんにいたっては小学生の時に親が子供名義で口座を作っていて、 社長曰く、自分と銀行間の消費寄託契約だから、(給与が入った)預金全額を自分に支払えと 銀行に主張しているようですが、消費寄託契約は名義人と銀行ではないのですか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    元銀行員です 社長のいう事は、もう完全に法的な違反行為までです 早速、労基に行ってお話して対処の指導を受けてください 少しだけ >社長が各社員名義で口座開設(入社祝い金名目で社長が2万円振込)し、銀行間で消費寄託契約を無期限で結んでいました。今はやっていませんが20年ほど前まではやっていて、いまだにその契約が切れていない社員もいます。 ①銀行間で消費寄託契約を無期限で結んでいました こんな契約って聞いたことがないですがどのようなものなのかな~ 銀行はこんな契約は結ばないと思いますし、期限がない?ここが引っかかります >社長が各社員名義で口座開設(入社祝い金名目で社長が2万円振込) この時点では、社員と社長の間では2万円の贈与が成立してるように思えますが通帳を社長が持ってれば贈与は成立してませんのであくまでもこれは借名だけであって2万円の所有権は社長になります >社員が未成年のうちは給与は口座に振り込まれるが通帳は手渡されず、無駄遣いしないよう小遣いと称してつき2万を与えられるだけです 社員が保管依頼をしておればこれは時には問題ないとは思いますが、2万以外の引き出しに応じないのは完全な違法行為です >つまり社員に支払った給与もまた自分の預金だと主張しているのです これはあり得ません 給料は払った時から、労働者のものですね >会社は口座開設時の2万円しか権利はなく 社員に支払った給与の全額は消費寄託契約に基づき返還されるのが当然と思うのですが、 その通りですね >その資金で金融商品を買っているのだから・・・・・ これは他人お金を勝手に使って投資をしてる、犯罪ですね 最初に書きましたように、まず労基署に駆け込んでください そして、市町村などにある無料法律相談も受けてください ここで意見を求めてるのもいいでしょうが、法律問題ですから。弁護士サンなどの範疇です

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 昔、少しではあったけれど、法務関係の業務をやっていたことが有ります(司法関係者ではありません)。なので、ズレたコメントになるかもしれないけれど。 「会社は口座開設時の2万円しか権利はなく」、これって「不当利得」の話ですかね?預金は、その名義人に、「消費寄託契約」に基づく請求権を行使出来る権利が有るのであって、真なる出資者が誰であろうと(口座開設銀行にとっては)関係のない話です。勿論、相続対象預金とか、現在の後見人制度に抵触する様なモノであれば、少々事情は異なってきますけれども。 ただ、投稿内容を観る限り、預金名義者が真なる預金権利者であって、然るに、その親父は「口座開設当時の資金は、雇用契約に全く関係のない、自身の資金である」ことを立証して、その分の返金を求める「不当利得返還」請求を行なうしかない筈ですが。 「無期限で消費寄託契約を結んでいるから問題ない」、これは、おそらく「口座開設手続きを取ったのは自分だから、真なる権利者も自分である」という意味なのかなと思います。であれば、正に「低脳の極み」(笑)で、口座開設手続きに於ける代理人として機能しただけであって、消費寄託契約の真なる権利(保有者)は、あくまでも「口座名義人」に有ります。そこを争うのであれば、当初から「名義人」との間で正式な代理契約が結ばれていたか否か(口頭での契約=諾成契約は主張出来ない筈です)、そこが争点になろうかと思います。 貴殿も聴かれたことがあろうかと思いますが、「マネーロンダリング」問題の重要なポイントはそこに有って、「真なる預金(権利保有)者は、口座名義人と同一なのか」、そこが非常に問題なんですね。金融機関が、消費寄託契約の行使の際に「善意無過失」であることを主張する為には、口座開設手続きに於ける「善管注意義務」を負わされており、したがって、口座が開設される以上、名義人こそが真の権利保有者、ということになります(一部の例外については、上述しています)。 銀行側としては、「表現代理」を持ち出して、自身の(預金払戻し)行為の正当性を主張するだろうと思いますが、それは、銀行の行為が「善意無過失だった」というだけの主張で、真なる権利者については銀行は一切関知しない、という意味に過ぎません。つまり、その親父が真なる権利者か否か、その点の判断は第三者(司法)の手に委ねる=銀行は親父の味方はしない、という意味と考えても構いません。 労働法関連は今一つ理解していないので、一先ずこの程度で。 担当の弁護士に訊いてみることですね。それほど間違ったことは記していない筈です(笑)。

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  • >銀行間で消費寄託契約を無期限で結んでいました。 これの意味が全く分かりません。 銀行に預金することが消費寄託契約ですが、これが社長に何の関係があるのですか? 社長と従業員の間で締結していたという話なら(おかしな話ではあるが)解かります。 労基法上は「給与を現金支給していない」という問題。 銀行振り込みは労働者が同意していれば許されますが、その預金を自由に使わせないという事は許されません。 民法上は「給与」を振り込んだのですから社員の預金です。 なにをもって勝手に使えるというのか? >自分が出捐者であり 馬鹿タレ!と言うレベルの話です。 >判例に基づき、預金の全ては自分にあると主張しています キチガイですか?こいつは。と言うレベルの話です。 ただ >無期限で消費寄託契約を結んでいるから問題ない これが気になります。 消費寄託契約とは何なのか?誰と誰のどういう約束なのか? いずれにしても「有効性」は認められないと考えますが。 意味不明の消費寄託契約を除けば法律の専門家でなくても解る話です。 ただ、社長が何を主張しているのかがこの質問では理解できません。 だから、どう抗弁すべきかも浮かびません。 ただただ、「(社長)あなたは馬鹿ですか?」と言うレベルにしか。

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  • 早く、労働基準監督署に相談を、 他の回答にあるように、当然全額が返金になる。 社長が、社員の金銭で金融商品を運用する事は違法。

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