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建設業許可証に関わる仕事に関しての質問です。 ①1次会社が内装工事業の許可証しか取得していない場合、機械器具工事業…

建設業許可証に関わる仕事に関しての質問です。 ①1次会社が内装工事業の許可証しか取得していない場合、機械器具工事業の工事を請け負い2次会社(械器具工事業の許可取得)に仕事を行わせる事はNGなのでしょうか? ②また1次会社が内装工事と機械器具工事を受注し下請けに機械器具工事の仕事を仕事を行わせるのならよいのでしょうか? それとも1次会社も機械器具工事業を取得していないといけないのでしょうか? 元請の建設会社は多種な許可証を取得していますが取得していない仕事を下請けに出している事があるように思いますがこれはいけないことでしょうか? 現状、このようなことがあるのでいつもうやむやな感じがしています。どなたか解答お願い致します。

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    ① 一次下請けは請け負う事はできません。二次下請けが直接請け負う方が現実的。(市場価格で計算した材料とその運賃を足して、請負代金が500万円未満であれば無許可で請け負えます。) ○建設業法 第3条 (第1項)建設業を営もうとする者は、(中略)許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000100#6 ○建設業法施行令 第1条の2 (第1項)建設業法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が(中略)建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事とする。 (第2項)前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。 (第3項)注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=331CO0000000273#3 ②内装仕上工事が主たる建設工事に、機械器具設置工事が他の従たる建設工事にそれぞれ該当すれば請負います。 ※建設業者が工事を請負う場合、各専門工事を行う請負人ごとに主任技術者資格者を配置しますが、工事を請負う建設業者は、主たる建設工事の建設業の許可があれば請け負う事ができます。(建設業法第4条) http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000100#10 ○建設業法の一部を改正する法律の施行及び運用について(建設省計建発第46号S47.3.18) Ⅰ 総則関係 土木一式工事及び建築一式工事については、必ずしも二以上の専門工事の組み合せは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含むと解すること。 Ⅱ 建設業の許可関係 2 附帯工事について(建設業法第四条) 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、“主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事”又は“主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事”であって、“それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの”をいう。 附帯工事の具体的な判断にあたっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等にあたり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討すること。 Ⅳ 施工技術の確保関係 2 建設業法第二六条の二の趣旨について (1) 建設工事を施工する建設業者は、すべて法第二六条第一項又は第二項の規定により主任技術者又は監理技術者を置かなければならないが、当該工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合においては、そこに置かれる主任技術者又は監理技術者は、“一式工事の構成部分をなす各専門工事を総合的に管理するもの”であって、“当該一式工事の構成部分である各専門工事の施工についての技術上の管理をつかさどる技術者(専門技術者又は下請負人の主任技術者)の設置とは別個のもの”である。 したがって、これらの専門工事の適正な施工を確保するため、当該専門工事をみずから施工するときは、当該専門工事に係る技術者を置かなければならないこととされたものである。 (2) (1)と同趣旨により、建設業者が許可を受けた建設業に係る建設工事の附帯工事をみずから施工する場合においては、当該附帯工事に係る技術者(専門技術者)を置かなければならないこととされている。 (3) また、土木一式工事若しくは建築一式工事の構成部分である各専門工事を施工する場合又は附帯工事を施工する場合において、当該工事に係る技術者を置いてみずから施工することができない場合には、当該建設工事に係る許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければならないこととされている。

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