解決済み
失業保険延長手続きは退職後1ヶ月以内でないと手続きできないのでしょうか?7月末に会社を退職したのですが離職票が送られてこず、先日会社に連絡したところ 「忙しくて手続きが後回しになっていた。 これから手続きし、その後離職票をこちらに送る。」 と会社側から返答がありました。 私も気づくのが遅かったので悪いのですが、失業保険の延長手続きは必ず退職後1ヶ月以内でないと手続きはできないのでしょうか? 同じように離職票の発行が遅く、手続きが遅れた方などいらっしゃいませんか? ちなみに育児のため退職。 そして延長手続きを行いたいと思っていました。 この場合、やはり延長手続きは諦めるしかないのでしょうか? 詳しい方、ご回答をお願いいたします。
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受給期間延長手続きの手順についてハローワークはたいてい、離職後にすぐに働けない状態が継続して30日になった日の翌日から1ヶ月以内と言って・・・いましたが、いま改めてみてみると、「離職後にすぐに働けない状態が継続して30日になった日の翌日から延長可能な期間中ならいつでもできる」ということに、やっとしたようです。 パンフレットを見てみましょう。 https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb0174.pdf そこには書かれていないですが、すぐに働けない状態が継続して30日になる前でも、すぐに働くことができない状態が継続して30日を超えるとわかっている場合でも証明書類が必要な場合はありますが、手続きは可能なはずです。 また、最大4年まで延長手続きができるようになったと言ってはいますが、延長解除と同様に本当に4年経つ直前に手続するとほぼ確実にほとんど受け取れなくなりますから、受給期間延長手続きも延長の解除も離職して3年が限度だと思っている方が無難です。 こういうことはもう少し大々的に告知すればいいのに。なんでこうもアホなんでしょう、安倍晋三一派は。
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>失業保険延長手続きは退職後1ヶ月以内でないと手続きできないのでしょうか? 1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。 1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。 しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。 ですから手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
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