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休職中の10日間に歯医者にかかったのですが、こちらも何も言わなかったので、歯医者が前職の保険証のままだと思って、3割の料…

休職中の10日間に歯医者にかかったのですが、こちらも何も言わなかったので、歯医者が前職の保険証のままだと思って、3割の料金を払いました。 後から気が付いたのですが、休職中は国保に切り替えてないので、歯医者に言って残りの差額を払えばよいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    休職中というのは長期療養中で会社を休んでいるということでしょうか? だとしたら在職中なので保険証は使用できます。 ですが退職し、求職中という意味であれば、前職の保険証は通常会社に返却しているはずなので持っているはずがないと思うのですが・・・。 どちらにしても使用できないので国民健康保険に加入の手続きをし、その後発行された後歯科医院にもっていかれては。 歯科医院から連絡がきたのであればいったん全額払いしてその後、国民健康保険に加入した後、歯科医院にもっていけば差額を返却してくれます。

    ame********さん

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