産前42日前までの産休の申し出を断ることは法律上では可能なはずです。産前42日前以降の産休と今のところは当該のお子さんが1歳半になるまでの育休は労基法、育休法で断ってはいけません。経営状態がどうのこうのということがあっても断ってはいけないのです。 また、具体的にいつからいつまでなどは覚えていませんが、3歳未満のお子さんの育児を理由に時短の申し出や時間外労働のある程度の回避を申し出られた場合も同様に断ってはいけないとなります。 そういった違法行為があったことを理由に本人が希望して退職した場合、雇用保険のいわゆる失業手当の受給資格が、そういった行為があったことが証明できることが前提になりますが、解雇されたときと同様の特定受給資格者に認められるはずです。 厚労省やハローワークのサイトなどを見ると、そういった場合には自己都合が会社都合になるなんて書かれていたりしますが、一般受給資格者ではなく特定受給資格者に認められる理由になるという意味であって、自主退職は自主退職ですから、自主退職が解雇されたことになるなんて話にはなりませんから、履歴書の職歴などに解雇されたと記載するのは間違いです。 もめたくないから退職するという方法もありますが、そうやっていくら特定受給資格者に鳴れたとしても、出産手当金や育児休業給付としてもらえる期間と総額に比べればいわゆる失業手当は短いと思います。16年勤めたなら、特定受給資格者になればそれなりに給付日数は長いでしょうけどそれでもです。 なので、可能な限り産休・育休を取得したほうが安心ですし、育児休業給付をもらえる人は育児休業給付をもらえる期間が終わったところで退職しても、今度は失業手当がもらえる条件を満たせますから、より手厚い支援が受けられることになります。 おそらく、経営されている方は産休や育休についての法律や制度をよく知らないんでしょう。断ってはいけないんだから断るのは違法だという部分ではなくて、先の回答にもあるように手続きさえきちんとすれば産休中や育休中の社会保険料は事業主負担分も含めて免除になるという部分です。 もちろん、その間に発生する事務手続きは雇用している以上逃れられませんし、現実的には臨時で誰かを雇わないと業務に支障が出るかもしれませんから、経営者として看過はできないこともあるでしょうけど、違法行為を問われるより、合法的にお金を掛けずにやり過ごしたほうが経営されている方にもいいんじゃないかと思います。年金事務所や労基署あたりに行けば出産手当金や出産一時金、育児休業給付や保険料免除の具体的な話のパンフレットくらいあると思うので、そういうのをもらって来てちょっと一緒に読んでもらってはどうでしょう?
これをご覧になってください。 http://roudoutrouble.net/sankyu_torenai/
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