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36協定について教えてください。 ある会社の36協定に、所定労働時間は7時間45分/日と書いてあったとして、1ヶ月…

36協定について教えてください。 ある会社の36協定に、所定労働時間は7時間45分/日と書いてあったとして、1ヶ月の延長できる時間が、 法定超え:45時間(所定超え:60時間)と書いてあったとします。 この場合、法定労働時間から考えると、月20稼働日であった場合は8×20+45=205時間が延長可能時間になりますが、 一方で所定労働時間から考えると、7.75×20+60=215時間になり、差異が出ます。 こういった記載の36協定の場合は、60時間まで残業可能なのか、それとも法定延長限度205−7.75×20=50時間まで残業可能なのか、どちらになるのでしょうか? 所定時間ベースで、60時間まで残業して問題ないのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    36協定は法定労働時間を超える労働に関する協定です。 ですから、所定労働時間に対する延長時間の協定は意味を持ちません。 月20日の稼働日であれば 7.75×20=155時間が所定労働時間 (8-7.75)×20=5時間が法内残業時間の限度時間となり、 この他に45時間が法定外労働時間の限度時間となります。

  • その月の暦日が30日とします。法定上限労働時間は約171時間です。これを超える時間が45時間以内であれば届け出に対して合法と言えます。会社の所定が仮にその月は160時間だったとします。届出上は45時間(法定時間外労働)+11時間(法定外時間外労働)の計56時間、所定より多く働いてもらうことが可能です。

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  • 法定越えですね。

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