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労働時間について 私の会社の労働時間は定時が 8時から17時30分までなのですが そのうち休憩が2時間…

労働時間について 私の会社の労働時間は定時が 8時から17時30分までなのですが そのうち休憩が2時間あります 例えば朝7時に仕事をして18時30分に終わるとします。 そしたら、前残業として1時間、後残業として1時間付くのですが、拘束時間としては11.5時間ですか、勤務表に書くのは何故か10.5時間で書けと言われます。1時間引けと言われます。 これってどうなんでしょう。 詳しい方回答よろしくお願い致します。

補足

休憩は2時間と書いてましたか、1時間は確実にとれるのですが、もう1時間は取れない事が多々あります。

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107閲覧

nmk********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①ㅤ労働時間は使用者(会社)が正しく把握し、記録し、それに基づき賃金を支払う法律上の責任があります。 ②ㅤ「我が社は法の規定と違う制度だ」と会社が言ったばあい、法律よりも労働者が有利な規定は違反ではありません。労働者が不利な規定であれば、会社は処罰対象になります。 ③ㅤ週の労働時間は40時間、各日の労働時間は8時間、週1回の休日、労働時間が6時間を超えるときはその中途に45分の休憩、8時間を超えるときは1時間の休憩、以上が労働基準法の労働時間の定めです。 ④ㅤ週40時間または各日に8時間を超えたら25%増し、休日労働は35%増しの割増賃金を要します。 ⑤ㅤ前記を超えて労働させるためには、就業規則に残業等を命ずることがある旨の規定と、労働者の過半数を代表する者と「36協定」を結び、労働基準監督署へ届け出た後でなければなりません。 ⑥ㅤ22時~翌朝5時までの間に労働させたら、残業延長であっても無くても、25%増しの割増賃金を要します。 ⑦ㅤ割増賃金の計算単価は、全ての賃金を所定労働時間で割って求めます。便宜的方法として、1年間の所定労働時間を12で割った時間を使用することを認められています。 ⑧ㅤこの賃金から、家族手当・通勤手当・住宅手当・皆勤手当・残業等割増賃金・賞与等を除外して残業単価を求めることを認められています。詳細は労働基準監督署で聞いて下さい。 ⑨ㅤ始業時刻の前に労働させた時間も、いわゆる残業手当対象時間です。 ⑩ㅤ休憩時間を事実上短縮した場合も、短縮した時間はいわゆる残業手当対象時間です。 ⑪ㅤWebのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

    srh********さん

  • 休憩時間は「最低、取らせねばならない時間」が決まっているだけで、上限はありません。 なので、2時間休憩があること自体は合法です。 しかし約束された時間が守られず働いているなら、当然ながら労働時間として賃金を支払わねば違法になります。 よって現状は違法性が高いことになります。確たる証拠を持って労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか?

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    MikAzukiさん

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