雇用保険の基本手当(失業給付金)の受給条件は、退職した日より遡って2年間に、給料計算の基礎となる出勤日が11日以上ある月を「1」とカウントし、12ケ月以上あれば可能です。 雇用形態が変更になっていますが、雇用保険加入であれば問題ありません。 しかし、最大の条件「就職する意思のある、就労できる人」と言うのがルールなので、体調不良で休業をしている状態であれば、就労可能でなければ受給できません。 退職後、30日以上「就労できない」事が続けば、その翌日から1ケ月以内に「雇用保険受給延長」の手続きをして下さい。就労できるようになれば受給可能になります。
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