まず、お聞きしたい事があります。 これまでの雇用保険加入状況(期間)は何年ありますか? 自己都合退職の場合には、1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ、失業手当を受給することができません。 1年以上10年未満の被保険者期間があるものとして回答します。 離職票が10月10日に手元に届いたとして、10月11日にハローワークで雇用保険受給の申請(手続き)したとして、10月17日まで待期(完全失業状態の確認期間)→10月18日から3ヶ月の給付制限期間に入ります→10月4週目ぐらいに説明会(必ず出頭が必要です)→10月4週目から月末にかけて、初回認定日(これも必ず出頭)→1月17日で給付制限期間満了→1月18日から基本手当支給対象になります→その後1~2週間で認定日、この日に1月18日から認定日前日までの日数×基本手当日額の支給決定がされ、認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます→以降28日毎に認定日があり、28日分×基本手当日額の支給が給付日数90日に達するまで続きます。
これは絶対ではありませんが、おおよその流れになります。 ①離職票がおおよそ10日~20日後に会社から送られてきます。 ②それを持ってハローワークに手続き。 ③7日間の待期期間。 ここまでで11月1日にはなっているでしょう。 ここから待機期間が3か月。 ⑤約3~4週間後に初認定日、支給日を迎えます。なので初回はおそらく2月20日ごろの振り込み。 ⑤そこから4週間後、さらに4週間後に振り込み。なので最終は4月20日前後。
10月1日に自己都合だと2週間で離職票が来て、ハローワークで受付し7日は猶予期間、3か月は待機、それから3週間で初めての認定日、支給日は3、4日後、手元に来るのは3月近くでしょう。
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