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社会保険労務士の権力について質問です。 労働法に違反する会社と戦うために、労働者が社労士に出てもらった場合 会社に対…

社会保険労務士の権力について質問です。 労働法に違反する会社と戦うために、労働者が社労士に出てもらった場合 会社に対してどれくらいの影響力があるでしょうか。 私の勤務先は大変ブラックなので、業務開始5分前に朝礼がありもちろん残業手当は付きません。 また、中途半端で仕事を終える訳にはいかないので、どうしても退勤の際、タイムカード打刻が5分とかひどい時は10分くらい過ぎてしまいます。 もちろんこの場合も残業手当は付きません。 そして、有給休暇の取得率も大変悪く、私の部署ではたったの45%しかありません。 リフレッシュで休みたくても、月曜日と金曜日で土日とくっつけようと思ったら2ヵ月待ちといった状況です。 1か月前に申し出ても、日にちの変更を命じられて、希望の日には休めないので、私の有給残日数はまだ24日ほどあります。 このような状況に対して、労働基準監督署が動いてくれないので、労働組合を通じて社会保険労務士を雇って交渉に当たりたいと思います。 社労士はどれくらい役に立つでしょうか。 また、費用はどれくらいかかるでしょうか。 大切な組合の運営費を無駄にしたくないので慎重に考えています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労使間における労働関係の紛争に関しては、その相談を含め、一般の社会保険労務士では取り扱うことができません。これができるのは、特定社会保険労務士に限られます。(費用については様々なので、回答できません) ただし、「労働基準監督署が動いてくれない」のは、本件が悪質で直ちに違法だとまではいえないからだと思います。よって、特定社会保険労務士に相談したとしても、同じような回答しか得られない可能性があります。 現実的な解決先としては、次のような行動に出るといいと思います。 ・業務開始5分前の朝礼への参加を拒否する。 ・終業時刻になったらタイムカードを打刻して帰る。 ・曜日に係わらず、有休を取得したい時季に取得する。 これらについて、会社が何らかの処罰を宣告してきたり実際に処罰したならば、それは明白に労働基準法違反なので、証拠を添えて労働基準監督署の「労働基準監督官」に対して刑事告訴します。この方法であれば、費用はゼロです。

  • 農家に出してもらえば?金わんさか持ってはりますよってに。

  • パワハラの豊田真由子は厚労省、過労死労災なぜ減らん 労働基準監督署は厚労省の管轄 フランスのように有給を30日に増やす政党に投票してください、

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  • あっせんなどの一部の例外を除いて、社労士(という資格)には代理権が与えられておりません。 ですから、労働者の代わりに会社と交渉すること自体が不可能なんです。 代理交渉をお願いしたいのであれば、労働問題に詳しい弁護士に依頼すべきです。 あるいは、組合には団体交渉権がありますので、組合が全面に立ち、社労士には後方支援としてアドバイスを貰う...という戦法をとるのであれば、まだ社労士に依頼する意味があるのかも知れませんが。。。

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