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育児休業の延長の可否について 今年1月に出産したものです。

育児休業の延長の可否について 今年1月に出産したものです。産休に入る前に、育休について1年後では保育園が見つからないと思うので育休を延長して翌4月の復帰をめどとする旨合意しておりま したが、このたび、1年後に復帰できなければ退職してもらうしかないと言われました。1月に保育園が見つかるとは思えず、突然のことで途方にくれています。 育休の延長は、会社に継続して雇用する意思がなければできないものでしょうか。 百歩譲って退職せざるをえないとしても、保育園が見つからないということで半年延長してもらいその間に手当を頂きながらよそを探せないかと思うのですが、延長手続き自体できないと言われました。 また、直属の上司から現在の正社員からパート社員であれば残る道を交渉できるかもと言われたのですが、こういった待遇の変更は違法にはならないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    はじめまして 保育士をしています2児の母です。 上の子の時に育休を延長した経験があります。 住んでいる自治体によっても若干の差がありますので、参考程度にして下さい。 平成29年1月に出産された…と言う事でよろしいですか? まず、会社側の説明には違法性があります。 会社は育休中の社員を不当に解雇してはならない決まりがあります。 (会社の経営悪化等は別です) また、育休は保育園に入れなかった証明(保育園入所不承諾通知)があれば、最大子どもが1歳半まで育休を延長出来る事になっています。この事は法律に明記されています。(過去の記憶なので労働基準法のどこか…は忘れました。スミマセン) なので、保育園に入所出来ないからと言って、格下げの雇用を強いたり、退職を強要する事は違法であります。 労働問題については、お住まいの労働基準局(労働基準監督署)にか確認れてはいかがでしょうか?お持ちの母子手帳に番号が記載されているかも知れません。労働基準監督署からも電話等で会社へ電話等で助言してもらえますが、場合によっては会社ともめたり、復帰後に居づらくなる場合もありますから、やり方はあくまでも穏便の方がいいと思われます。 また、保育園入所不承諾通知は、お子さんの誕生日の前日までの発行日になっていないと、育休の手当の延長が出来ません。保育園の制度等はお調べになっているようですので…大丈夫かと思いますが、念のために。

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