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あっせん制度に関する質問です。 体験された方や、あっせん制度に詳しい方、よかったらお教えいただけると ありがたいです…

あっせん制度に関する質問です。 体験された方や、あっせん制度に詳しい方、よかったらお教えいただけると ありがたいです。 近々あっせん制度を利用して、以前の勤務先と対峙することになっています。ここまでの経過で以前の会社が主張している様々な点において、そのどれもが 異様な主張をしている、と相談したいくつもの機関から言われています。 ここでお尋ねしたいのですが、あっせん制度を利用した方は代理人等を立てた 方はおられるのかな?と思っています。 当初はこちら(当事者)と以前の会社、社会保険労務士さんがそれぞれの事情や 主張をすりあわせながらそれぞれのいる部屋を行き来して話を進めていく、という ように考えていました。 ですがどこまでいっても以前の会社がおかしな主張ばかりしてくるので、このまま あっせん制度の日を迎えても話をすりあわせるどころか会社側の言い分を飲めば あっせんを終えられるから…と仲介役の社会保険労務士さんにこちらがなだめられて しまいはしないか、不安です。 特定社会保険労務士さんなら代理人として立てられると聞き、代理人(あっせん 制度の場に当事者と同席してもらう)を立てようかと迷っています。 実際にあっせん制度を利用された方はどうされていたのか等々、教えていただけると とても嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    質問者様のご心配は良く解ります。会社がまともでなければ、まともな言い分など理解しませんから、妥協点が見いだせなければ解決が図られません。その様な会社と対峙するのですから、本来あっせんなどでは解決が出来ないと思います。 今回は、質問者様が一人でやられて、会社がどのような対応をしてくるか、あっせん委員は弁護士や大学教授、社会保険労務士などがされます。記載しているように、双方の間を行ったり来たりして、意見を聞いて助言指導をし解決を図りますが、常識が通用しない、言っている事が理解できない、法を無視するような会社であれば、いかに優秀なあっせん委員でもお手上げとなります。その様な会社であるから労働者に適当なところで妥協するように言うことはありません。ある程度の妥協は仕方がないといわれることはあり得ます。 あっせんの場に同席できるのは、弁護士や特定社会保険労務士、友人だけです。 社会保険労務士は同席できませんから、友人として同席することとなります。

  • あっせんは双方が場に着くことを了承することが前提です。片方でも着くことを拒否すれば、あっせんが始まる前に終了となります。まずはその心配が先でしょう。また何を求めてあっせん希望なのかも重要です。例えば解雇だったから解雇手当や慰謝料の支払いを求めたところで、会社が退職届が出されているので解雇ではない、よってあっせんに応じる必要はない、などということもよくあるそうです。

  • こんにちは。 労基署の「助言指導」および「あっせん」の両方を使ったことがある者です。 ご存じだと思いますが、「あっせん」は不完全なシステムです。 いくらこっちが準備しようとも、相手が「話し合いはしない」と拒否すればそれまで。話し合いの場すら開かれません。 私も申請したはいいけど「二つ返事で参加拒否」状態でした。普通の会社なら参加しません。 よってあっせんなどに期待して、社労士や弁護士に「準備」をお願いするなど無駄な事だと思います。というか、あっせん自体が無駄なシステムです。 個人的には社労士でも準備+当日日当を払えば7~8万円はかかるだろうし、もし相手が話し合いについてこっちの言い分を呑めば成功報酬も発生しますから、非常に無駄な金銭だと思います。 よほどあなたの主張があやふやで窮地に立たされているならともかく、労働法のプロである労働局が間に入るのですから、専門家がいなくてもあなたが正しいなら恐れる事はないと考えます。 会社が「あっせんを受ける」と返答してからいろいろ考えればどうでしょうか? 捕らぬ狸の皮算用になる可能背もあるのですから。

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  • ①ㅤ労働局の斡旋制度を利用するためには、社会保険労務士の支援を求めなくても法律上は差し支えありません。 ②ㅤしかし、実際に当たっては、事業所は社会保険労務士を普段から顧問にしていることが多いので、労働者側は理論武装できておらず負けやすくなります。 ③ㅤ社会保険労務士と言っても、それ以上に学習し資格を得た「特定社会保険労務士」がいます。 ㅤㅤ 特定社会保険労務士に依頼すべきです。 ④ㅤしかし、その人を得るのは容易ではありません。 ㅤㅤまずどこにいるか分かりません。それは、都道府県社会保険労務士会へ電話で聞きましょう。電話帳で分かるかも知れません。 ㅤㅤ次に、その人が引き受けてくれるか否か、話し合い次第です。特定社会保険労務士資格を持っていながら、その資格を勲章と心得、斡旋はいやがる人も居ます。 ㅤㅤ引き受けてくれるならば、その人が指定した場所へ行き、経緯詳細を話しましょう。 ㅤㅤ労使紛争は手数を要するので当然報酬を求めます。事前にその額を取り決めましょう。 ⑤ㅤ私自身は特定社会保険労務士ですが、広島県西部と山口県岩国市の方に限って引き受けています。

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