失業保険は、働く意志があっても再就職できずにいる人のための制度なので、今回すでに次の仕事が決まって入れば受給資格はありません。 受給期間の延期が認められているのは、 ・病気、ケガ ・妊娠、出産、育児(3才未満) ・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族) ・海外に転勤になった配偶者に同行 ・公的機関の海外派遣、海外指導 などで、延長できる期間は、最長3年までです。 次の職場で雇用保険に加入すれば、次の職場を離職した日から、さかのぼること2年間のうちに被保険者期間が通算12ヶ月以上あれば、次の職場の賃金ベースで失業保険を受給出来ます。 次の職場で、パートの定年退職が定められているのかどうかわかりませんが、定年退職後も健康ですぐに働く意思があれば、失業保険を受給出来ますが、働く予定がなければ受給出来ません。 また、次の職場のパートが有期雇用なのか無期雇用なのか等でも、状況は色々変わります。
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