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有給休暇についての質問です。 わたしは11月で退職します。 現在有給が30日あるのですが、 公休日に有給は使え…

有給休暇についての質問です。 わたしは11月で退職します。 現在有給が30日あるのですが、 公休日に有給は使えないと聞き ました。11月の公休9日は10月 に有給として取れるのでしょうか?うちの会社は月9日休みの シフト制で、会社自体が休みと いう日はありません。 また、少しずつ有給消化する ことは難しく、取るなら辞める ときにまとめて、というのがうち では普通らしいです。 11月分の9日と10月の公休を 合わせて10月に18日間お休みが 取れるということでしょうか? 無知ですみません。 わかる方回答をお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給休暇はご承知のように労働日にしか取得できません。 シフトが決まってなくても必ず月間9日が休日であるなら 10月の労働日は22日。11月は21日ですから 10月は22日が休暇で11月は8日を取得です。 お休みの日にお休みは取れません、 お休みと休暇は別物ですからお休みがどうのこうのは考えません。 お休みを除いて、10月と11月で30日になるように計算します。

  • 公休日の移動はできません。 公休日を除いた勤務の日に有給を申し込みましょう。

  • 有給は労働日しか使用できませんから、公休日?には使えません。月9日やすみであるなら、11月に使用出来る有給は21日分となり、残りの9日を10月に使用する事になります。 シフト制と言う事なので、10月の出勤日が決まらないと最後にまとめてと言う形にはなりませんから、上司の方に相談して後半に有給をまとめられるようにして下さい。

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  • 公休日という意味が分かりません。 日曜日、祝日の営業日ということでしょうか。 有給休暇というのは、営業日に勤務しない権利のことをいうのです。 会社独特の取り決めや慣習があるかもしれないので、会社の事務担当者か責任者に相談する方がいいと思います。 辞める日からさかのぼって、まとめて取得する人が多いなら、それが悪いということはないでしょうが、突然辞めると会社側も困るので、権利行使とはいっても、よく相談して、未消化の有給休暇の全部取得を目指してください。

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