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失業保険の計算方法を教えてください。 ハローワークで伺ったのですがいまいち伝わったないような回答を頂いたのでこちら…

失業保険の計算方法を教えてください。 ハローワークで伺ったのですがいまいち伝わったないような回答を頂いたのでこちらで質問させていただきました。 仕事を辞めて、失業保険を頂くことになった場合、月の途中でやめたら10日以下であればその月は計算の月に含まないと聞きました。 、辞める5ヶ月前は月に9日しか働いていないのに雇用保険の保険料をお給料から引き落とされていた場合計算方法としては6ヶ月前から6ヶ月遡って計算することになるのでしょうか? 普通なら雇用保険に契約として入ってないと思うのですがなぜか引かれているのでどうなっているのかと思い質問させて頂きました。 ご存知の方、よろしくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    『月の途中でやめたら10日以下であればその月は計算の月に含まない』 そこで言ってる「月」とは歴月の話ではなく、「賃金締め日の翌日から翌賃金締め日まで」の単位期間のことです。 『辞める5ヶ月前は月に9日しか働いていないのに雇用保険の保険料をお給料から引き落とされていた場合計算方法としては6ヶ月前から6ヶ月遡って計算することになるのでしょうか?』 11日以上出勤日がなかった期間は飛ばすということです。 例えば 賃金締め日が25日、最終在籍日を7月31日として辞めた場合、 賃金支払い状況欄の右側の日付は 7/31~7/26 7/25~6/26 6/25~5/26 5/25~4/26 4/25~3/26 3/25~2/26 2/25~1/26 1/25~12/26 12/25~11/26 11/25~10/26 10/25~9/26 9/25~8/26 8/25~7/26 というような書きっぷりになります。 まず、7/31~7/26の期間は「月の途中でやめた」わけですから含みません。 で、5/25~4/26の期間中に出勤日が9日しかない場合はここを飛ばして、 7/25~6/26 6/25~5/26 と 4/25~3/26 3/25~2/26 2/25~1/26 1/25~12/26 の6個の単位期間をもとに賃金日額の計算をします。 『普通なら雇用保険に契約として入ってないと思うのですがなぜか引かれているのでどうなっているのかと思い』 基本的には契約上の所定労働時間や出勤する頻度、雇用されるだろう期間などの「見込み」で適用します。 実働で契約上の数字を「常時」満たしていないとみなされれば労基署などから外すように事業主に指導が来る場合もありますが、上記の例のように1ヶ月だけたまたま満たさないような場合は「常時」ではないので外すような指導などは入らないでしょうし、契約上で満たしている以上その月だけ外すということは基本的にできません。 雇用保険料と言うのは被保険者になっている間に被保険者期間などに算入できるかどうかに関係なく、賃金が発生すれば保険料が発生します。 仮にある月に病気やけがをして丸まる1ヶ月出勤もしなければ有給休暇ももらわない場合なら、被保険者ではあり続けても、賃金が発生しないので保険料は発生しないということになります。

  • まず、雇用契約は、社員・契約社員・パート・アルバイトのどのようになっているのでしょうか? そして、給料から雇用保険料が天引きになっている!と言う事は、貴方は「雇用保険被保険者」だと言う事です。 雇用保険被保険者になっているのですから、条件を満たせば、退職した際、雇用保険の基本手当(失業手当・失業給付金)を受給する事ができます。 受給できる条件の最大ポイントは、退職した日から遡って2年間に、給料計算の基準となる出勤日が11日以上ある月を「1」カウントとし、12ケ月以上ある事が最大の条件です。 >辞める5ケ月前は、9日しか出勤していない! との事ですので、その月は省きます。 失業手当の計算には、6ケ月分の給料が基準ですが、雇用保険期間は、離職理由が「一般的な自己都合退職」の場合、12ケ月以上は必要ですので、今の勤務先で12ケ月以上ない場合は、前職の「離職票」が必要になります。

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