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私は委託で働いていたのですが、 そこでの社員旅行が11月にあり、その旅行を安く済ませる為にキャンセルできないプランで予…

私は委託で働いていたのですが、 そこでの社員旅行が11月にあり、その旅行を安く済ませる為にキャンセルできないプランで予約した様です。 しかし、親が病にたおれになり、私はできるだけ様子を見れるようその会社を退社しました。 辞めることは1ヶ月前には報告もしております。 その後、社長から社員旅行の費用をいくらか負担するように連絡がありました。 まだ金額は出ていません。 元々、足りない分は払ってほしいとのことだったのですが、それ以上の額を払う義務があるのか疑問に思ったので相談しました。 どなたかご回答お願いします。

補足

皆様の書かれている取り決めに関してですが、 特に旅行に関しての詳細は無く、 口頭で参加か不参加を問われただけで、 その他の詳細は何もありませんでした。 はじめは行かないと伝えていましたが、 人生観変わるなどしつこく言われ、ほぼ強制でした。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    支払いの義務はあるのでは。 社員では無く、委託というのは外部の人間です。 あなたは個人事業主で有り、会社は貴方の取引先です。 申込時に行く事に了解をしていたのでは。取引相手ですから、実際は強制であったとしても参加はは貴方の意思での申し込みと見なされます。 その時点で、明確に拒否をしていないのならば支払いの義務は発生すると思います。 此所でのポイントは ・社員では無い ・介護という大義名分であったとしても、会社側には関係は無い と言う2点では。 また辞める時に申し入れていないのでは。 社員では無いですから、自分で意思を示す必要があったのかも知れません。 保険屋さん辺りかも知れませんが、こう言うときは会社で処理するのでしょうが・・・・。それは日頃の取引関係如何では。

  • 業務委託と言うことは個人事業主ですね。 契約関係は、いわゆるBtoB契約なので、会社も質問者さんも同等です。 つまり、雇用者や消費者等の法的保護を受けているものでは無いということです。 ということは、全てが契約です。 最終的に強制でも質問者さんが承諾したなら口頭でも契約、つまり旅行に参加することを承諾した訳ですよね。 そうなると、質問者さんの都合によるキャンセルは、会社が損害を負う分を賠償する責任が発生します。 ただ、質問者さんと会社との関係が下請法の適用の対象となる場合、購入・強制利用の禁止規定に該当する可能性もあるので、資本関係と委託業務内容を確認ください。

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  • 「退職した場合でも旅行費用は回収する」などの取り決めがあれば難しいでしょうが、そこまで厳しい取り決めは通常無いと思います。 なので、この場合は支払わなくて良いでしょう。 もし支払え、としつこく言われるようでしたら、「支払うべき根拠を示して下さい。それをもって弁護士にでも相談しますから」と言えばいいです。そんな根拠はないと思いますから。

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  • 取り決めの詳細が不明なので何とも言えませんが、自分側の理由によるキャンセルの場合、損害分としていくらか負担することは社会通念上不可解なことではないと思います。

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