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正社員からアルバイトに雇用形態がかわりました。 8月から12月まで90日実業手当を受給しながら(12月で消化予定)、週…

正社員からアルバイトに雇用形態がかわりました。 8月から12月まで90日実業手当を受給しながら(12月で消化予定)、週20時以内でアルバイトする予定です。 ①来年1月からは専業主婦になり、夫の扶養に入ることは可能でしょうか? ②扶養に入るには、アルバイト時の給料の上限額など決まっているのでしょうか? アルバイト代は月額固定で会社と検討中です。 どなたか、詳しい方ご教示ください。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    フルタイム勤務の労働者が週20時間未満のアルバイトに勤務形態が変更された場合、雇用保険の被保険者資格の喪失手続きとなります。この手続きは、会社が行い、併せて離職票が発行されます。 引き続き、同じ勤務先でお仕事をされる場合は、原則、失業手当は受給できません。失業手当の受給対象者は、「就労の意志があり、すぐにでも就労できる状況であり、積極的に就職活動を行っている失業者」が対象です。所得補償の意味が強いものですので、就職活動を行っていない、すでに就労している方は対象外です。 しかし、質問者様が、引き続き同じ勤務先で就労(週20時間未満)しながら、就職活動を行っているのであれば、失業手当の受給は可能と思われます。ただし、正確に確実にハローワークへ就労状況と得た収入額の申告が必要となります。これを怠った場合、不性受給とみなされる可能性があります。お住まいの住所地のハローワークへご相談されてはどうでしょうか? ①専業主婦になるのであれば、収入は0になりますので、旦那様の扶養に入ることは可能でしょう。 ②扶養内で働く場合は、税法上では年収103万未満、健康保険上は月収が108,334以内でなければいけません。なお、税法上の扶養には、配偶者控除と配偶者特別控除とがあります。配偶者控除は年収が103万未満、配偶者特別控除は年収が103万以上141万未満であることが条件です。なお、旦那様のお勤め先が加入している保険が健康保険組合の場合は、注意が必要です。

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