解決済み
市税を滞納してしまい差押調書が届き給料が差し押さえになったのですが、 滞納分が102500円で給料日に滞納分全額引かれていたので来月からは普通に差し押さえなく使えると言う事で大丈夫なのでしょうか。
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102,500円が、本税だけではなく延滞金を含む滞納総額であると仮定します。 給与債権を差し押さえた場合の取立には、限度額があります。その計算方法は次のとおりです。 取立限度額=(給与総支給額−源泉徴収に係る所得税・住民税・社会保険料−本人10万円−45,000円×生計同一親族数)×0.8 102,500円<上記取立限度額であれば、取立によって差押に係る市税は完納となりますから、来月以降、給与から市税が取り立てられることはありません。 まもなく、配当計算書謄本・差押解除通知書が送付されてきますので、御確認下さい。
お住いの市役所税務課に確認しましょう。
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