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有給休暇消化と言いますが、うちの会社は有給の残りが8割を切ると次回の有給はもらえません。

有給休暇消化と言いますが、うちの会社は有給の残りが8割を切ると次回の有給はもらえません。なので消化しないほうがいいような感じなのですが、これは普通なのでしょうか? 会社の規模は100人ほどの製造業です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    [労働基準法36条] 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 もしかしたら8割と言う数字が出勤率のはずなのに有休残り日数と勘違いしているのではないでしょうか。 いくらなんでも20日与えられる人が4日しか取れないと言うのはあり得ない事ですし出勤率8割を超えても有休を与えなければ上記に違反する事になります。

  • 有給休暇発生条件の「出勤率8割」 正社員の場合にはシンプルに勤続年数によって有給休暇の発生日数が増えていきます。 入社して6ヶ月で10日の有給が発生し、6年6ヶ月で20日の有給が年間に発生します。 以下は入社日から起算して経過した期間によって、以下のような日数の有給休暇が発生します。 •6ヶ月 10日 •1年6ヶ月 11日 •2年6ヶ月 12日 •3年6ヶ月 14日 •4年6ヶ月 16日 •5年6ヶ月 18日 •6年6ヶ月 20 以後毎年20日の有給休暇が発生するとなります。 ただしこのような有給休暇の日数が発生するのはあくまでも出勤率8割条件を満たさないといけません

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  • お前の勘違いで、意味が違うだろう。 総出勤日の8割を切れば、有給付与義務がなくなるのだ。

  • 間違った運用です。 会社の管理部門責任者に直接間違いであることを進言した方がいいでしょう。 なぜ間違ったのかというとすぐに思いつくのが労基法39条2項の但し書きです。 『ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。』 善意に解釈すればこの部分を間違って把握してしまった、悪意であったと解釈するなら間違いであると指摘されたときにそれを言い逃れの理由として、悪質な事案ではないことを主張できると踏んでいる可能性があります。

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