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健康保険料と厚生年金保険料は、月末以外で退職した場合、その退職 した月の分は、徴収されないのでしょうか?

健康保険料と厚生年金保険料は、月末以外で退職した場合、その退職 した月の分は、徴収されないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その通りですが、例外として退職したのが入社したのと同じ月の場合(同月得喪)は徴収されます(※)。 ※ただし厚生年金保険料については、国民年金の加入手続き(種別変更届)をするか、同じ月に再就職して厚生年金に加入した場合は返還されます。

  • 資格を喪失した月は収めなくてよいです。 喪失した月というのは退職日の翌日の月です。 7/31退職だと喪失日が翌日8/1の8月 つまり保険料は7月まで会社とあなたとが折半して収める必要があります。 7/15退職だと喪失日が翌日7/16の7月 保険料は6月分までとなります。 当月の保険料を当月分として預かっていた場合は天引きされることはないでしょうが、 あまりないかと思いますが、もし前月の保険料を当月に預かっていた場合には天引きされることがあると思います。それは会社に確認されたほうがいいと思います。 ただ7月分の保険料については天引きはされませんが、自ら国民健康保険、年金に加入し支払わないといけません。

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  • その代わR、自分で国保と国民年金に加入する必要があります。

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