教えて!しごとの先生
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高校生です。

高校生です。今アルバイトをはじめて10日です。 ですが、アルバイトを辞めようと思っています 理由は シフトが毎日のように変更される 店長が理不尽なことでキレる 19:00~22:30まで働かされる (最初は21:00までと言われていたし、事実最初の数日は21:00までだった) 途中から22:30まで働かされる しかも、21:30~はタイムカードを止めるように言われる 無給ではたらく(1時間) 家の都合で21時以降はできないと伝えると 「最初(面接の時)に説明したよね?」 と言われ「21:00までと言われた」 と答えるとなら次から夜は来なくていい、19:00~21:00もくるなといわれる など そして、その時になってバイト代は途中でやめるとでないといわれた 「面接の時説明したよね?」とまたいわれ もちろん説明されてないので 「されてません」 と答えました 言われた後に調べると労働基準法?でちゃんとバイト代は貰えると知りました。 しかし、自分はバイトを始めてからまだ書類?みたいなのを書いてません。 なので、銀行の口座や記入事項などまだ書いてもいない それでも、働いた分の給料は貰えるんですか? それと、2週間前に辞めるといえば止められるというのも知ったんですがすぐに辞めることは相手(会社)の同意を得ないと出来ないのでしょうか? 相談にのってくれる方回答お願いします

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    いろいろと情報が錯綜しているので整理しながら説明します。 >2週間前に辞めるといえば止められるというのも知ったんですが これは正社員の場合です。アルバイトは「雇用の期間の定めがある」ので、基本的には契約期間中に辞める事はできません。 ただし、例えば「病気のために働けなくなった」「急に遠方に引っ越すことになった」などの、仕事を続けることが出来ない合理的理由が発生した場合は、期間中でも辞める事ができます(というか辞めざるを得ませんよね)。 その合理的理由の一つに「労働基準法が守られていない(不法行為がある)」ことも含まれます。 よって「高校生が働いてはいけない22時以降に働かされた」「タイムカードの前倒しを強要させられた」などの立派な労基法違反があるので、これを理由に即日辞める事ができます。 ただし、「急にバックレる」のは避けてください。これはこれで相手も損害を受けた、などと反論してきますからややこしくなります。 なので、文章にて 「深夜労働やタイムカード前倒しなどの労働基準違反があるので、退職をいたします。給与は2週間以内に下記へ振り込んで下さい。尚、振り込みが確認できればこれにて債権債務無しと認めますが、期日までに振り込みが無い、割増賃金等が含まれていないなどの事態になれば、直ちに労働基準監督署にすべてを告発します」 と記載し、それを必ず簡易書留で、受取人に店長の名前を書いて送って下さい。これで店長個人に確実に手渡されます。 しかし「そんな文章は入ってなかった」とシラを切られる場合もあるので、この場合は封をするところから内容物をスマホ動画で取り、郵便局員に渡すところまですべてを編集無しで録画すれば、動かぬ証拠になります。

    1人が参考になると回答しました

  • 辞めるのに相手の同意は必要ありません あなたの場合は 契約内容が違う 高校生を22時以降使用している 21:30以降は賃金を支払っていない という事実があるので 即やめることができるはずです

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  • まあ、僕の周りでもこういうの結構聞きますね。夜来なくていい、ということは昼間もやってるんですかね? では、労働基準法上の問題点をお伝えします。 ①まず、高校生(18歳に未満の場合)は1日8時間、1週40時間それ以上の労働と、深夜労働(22-5時)は禁止されています。 ②仮に18歳になった高校生の場合でも、22-5時の勤務に関しては深夜法定割増といって、通常時給の25%増を支払わなくてはなりません。 ・2週間前の場合には、相手の同意が貰えるもらえないにかかわらず辞めれます。 ・もちろん働いた分は貰えます。 ・そもそも、労働基準法に違反しているのは、その会社なのですから、もっと強く出ていいと思います。

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  • 法律で「どんな仕事でもそれに準じた給料を支払わなければならない」というものがある。無給で働かせるなんていうのは完全に違法行為。 辞めるには最低2週間前に言わなければならない(人員不足による人員の確保のための時間)が、このような場合は辞めても問題ないやろ。こんなクソな職場。 あとはハローワークとかに電話して給料が払われなかった旨の事実を相談してみたらどうかな^^

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