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障害年金の請求時の対応について 知人が障害年金を請求し、無事に受給に至りました ただ、その請求の際の職員の対応に…

障害年金の請求時の対応について 知人が障害年金を請求し、無事に受給に至りました ただ、その請求の際の職員の対応に凄く疑問に感じる点がありました 障害年金の申請に際して、病歴.就労状況等申立書というものがあります 申請をより確実に認可してもらうためには、これと医師が書いた診断書の整合性が必要になります また、これの書き方次第で、認可されるか否かが大きく変わってきます 知人を対応した年金機構の職員は、通りやすいようにと、その書き方を指示していました これって、公的機関の対応として適切なんでしょうか? 善意によるものだとは思いますが、公的機関の最大の使命である公平性を著しく損ねる行為に思います 社労士など、私人が私的サービスとして行うなら全く問題無いと思いますが…

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295閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    いえいえ、おそらく、ちゃんと整合が取れてないと何度も書き直しや差し戻しがあり時間がかかるからレクチャされてただけと思います。 年金は基本的に医者の診断書が大半を占めています。 申し立て書は、医者の診断書に乗っ取り詳細に書くだけのことです。 社労士なんかも診断書で通るかとおらなきかを判断して事務手続きを代行してるだけのことです。

  • 目の障害で障害年金2級を受給しています。 申立書の書き方で障害年金が通る通らないなどはありません。 申立書は診断書では書ききれなかった部分を補うだけです。 診断書は医師からの診断書で、それ以外の他の病気の履歴や気になる点を書くだけです。 なので診断書との整合性が取れていなければなりませんし、診断書以上の重い症状を書く事も出来ません。 なので書き方を教えるのは普通です。 この書き方で通りやすくなったりしないです。

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  • だれにでも、そうしますよ。 なので、不公平ではありません。

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