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36協定は、特別条項付き以外でも、労働時間の上限を無制限に定める ことができるのでしょうか?

36協定は、特別条項付き以外でも、労働時間の上限を無制限に定める ことができるのでしょうか?例えば、1ヶ月の時間外労働の上限は45時間というのが基準ですが、 罰則がないことから、実質無制限に決めることができるのですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    月45時間という限度基準のご質問ですね。 それを超えた時数で協定締結、労基署届け出可能です。罰則はありません。労基署の激烈熱血指導が労使に降りかかるだけです。 ですので、どの時数にするかは無制限です(もっとも月間時数は有限です。24時間×31日-月所定労働時間ー月間休憩時間)が、締結届け出た時数が上限となり、実質無制限ではありません。

  • 前半の質問は意味不明です。というのは法定労働時間を超える場合は、除外業種・職種以外は36協定でしか定めることができません。つまりそれ以外で定めることは皆無です。 次に罰則がないと断言されてますが、なぜそう思ったのでしょう。罰則はありますよ。労基法32条違反で処罰されます。

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  • >1ヶ月の時間外労働の上限は45時間というのが基準ですが それが「原則」です。 原則があれば例外もあります。 >実質無制限に決めることができるのですか? 延長時間の限度の除外業種というものがあります。 それに該当すれば、特別条項付を適用することによって実質無制限になると言っても差し支えないでしょう。 罰則云々の話ではありません。

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  • >罰則がないことから 初耳です。いつ労基法が改正されて罰則が無くなったのですか??

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