ご質問の「再雇用手当」なるものは存在しませんが、 おそらく高年齢雇用継続給付基本給付金のことを 言われていると思います。 これは60歳到達の直前に5年以上の雇用保険被保険者期間があり、 60歳到達後に失業給付受給の手続をせず、 すぐに再び雇用され雇用保険に加入した場合であって、 賃金が60歳時の85%以下に低下したときに支給されるものです。 この場合、雇用先は定年時と同一会社でなくても、 支給要件さえ満たせば支給対象になります。
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