解決済み
年金免除について質問です。昨年10月に仕事を辞め、今現在無職です。役所に行くにあたり源泉徴収票、離職証、雇用保険被保険者証が書類で必要だと聞きました。離職証と保険者証は紛失してしまい、源泉徴収票しかありません。源泉徴収票には、退職した年月と日付が書いてあるのですが、これは離職証として扱うことは出来ないのでしょうか?また、仕事を辞めてすぐ市外に引っ越しました。前職最寄りのハローワークで、保険者証と離職証は再発行出来ると聞いたんですが、車で一時間かかります。私は車を持っていなくて、同居人の仕事が休みのときじゃないと行けません。いまある源泉徴収票だけで免除の手続きは出来ないのでしょうか??
回答ありがとうございます。 ちなみに、退職したとありますが正社員ではありません、フリーターです。体調を崩しバイトを辞め、婚約者の所に引っ越しました。フリーターは失業保険ありませんよね? 追加で質問なんですが、結婚して旦那の扶養に入ったら年金免除は出来ませんか?今年の9月に入籍予定なんですが、あと2か月程なのでどうしたものかと…一括でなんとか払ったほうがいいんでしょうか?
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離職票を紛失した?との事ですが・・・去年10月に退職し、すぐ引越をして、その後、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給する手続き(求職の申し込み)をするのに、一度もハローワークに行っていないのですか? もし、申し込みをして、既に「失業手当」を受給した後!と言う事ですか? 年金の免除!と言う事ですが、去年10月に退職して、今まで、国民健康保険の手続きはしたのでしょうか? 本来、退職して、みなさん失業手当の手続きに行きますよね。離職票は、手続きに行くとハローワークに取られてしまうので、手元に残りません。なので、国民健康保険の減免や、国民年金の免除を市役所に手続きに行く際には、ハローワークに行く前にコピーを取っておくのです。 貴方は、ハローワークに行って手続きをしたから、手元に「離職票」がないのではありませんか?それとも、手続きにも行ってなくて紛失してしまったのですか? 受給後なら、「離職票」は再発行してくれません。 源泉徴収票と言うのは、貴方が、去年10月に退職するまでの、収入の証明です。離職票は、貴方が「失業中」だけど、失業手当を受給するであろう証明です。失業手当を受給すれば、多少の収入ですから、その確認をする為に必要なのです。 ですから、もう、既に受給を終えているのなら「離職票」はなくても構いません。受給前なら、再発行で必要でしょう! でも、去年10月の退職なので・・・受給終えるまでの期間が1年ですよ。もう既に7月20日です。自己都合退職の場合、給付制限期間が3ケ月付きますので、再発行しても、受給は無理かもしれませんね。 もしそうなら、失業手当を受給しないので、「離職票」は要らないかもしれません。そのあたりを再度、役所に確認してみては如何でしょうか?
離職票がないと無理でしょう。 緑色の用紙があったと思いますが、それに退職理由等が書かれているのでそれで免除申請を行うようになります。 派遣の雇い止めのような20番、30番代の離職理由で現在も無職なら、ほぼ全額免除の対象になりました。
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