解決済み
年金免除について質問です。昨年10月に仕事を辞め、今現在無職です。役所に行くにあたり源泉徴収票、離職証、雇用保険被保険者証が書類で必要だと聞きました。離職証と保険者証は紛失してしまい、源泉徴収票しかありません。源泉徴収票には、退職した年月と日付が書いてあるのですが、これは離職証として扱うことは出来ないのでしょうか?また、仕事を辞めてすぐ市外に引っ越しました。前職最寄りのハローワークで、保険者証と離職証は再発行出来ると聞いたんですが、車で一時間かかります。私は車を持っていなくて、同居人の仕事が休みのときじゃないと行けません。いまある源泉徴収票だけで免除の手続きは出来ないのでしょうか??
回答ありがとうございます。 ちなみに、退職したとありますが正社員ではありません、フリーターです。体調を崩しバイトを辞め、婚約者の所に引っ越しました。フリーターは失業保険ありませんよね? 追加で質問なんですが、結婚して旦那の扶養に入ったら年金免除は出来ませんか?今年の9月に入籍予定なんですが、あと2か月程なのでどうしたものかと…一括でなんとか払ったほうがいいんでしょうか?
115閲覧
離職票を紛失した?との事ですが・・・去年10月に退職し、すぐ引越をして、その後、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給する手続き(求職の申し込み)をするのに、一度もハローワークに行っていないのですか? もし、申し込みをして、既に「失業手当」を受給した後!と言う事ですか? 年金の免除!と言う事ですが、去年10月に退職して、今まで、国民健康保険の手続きはしたのでしょうか? 本来、退職して、みなさん失業手当の手続きに行きますよね。離職票は、手続きに行くとハローワークに取られてしまうので、手元に残りません。なので、国民健康保険の減免や、国民年金の免除を市役所に手続きに行く際には、ハローワークに行く前にコピーを取っておくのです。 貴方は、ハローワークに行って手続きをしたから、手元に「離職票」がないのではありませんか?それとも、手続きにも行ってなくて紛失してしまったのですか? 受給後なら、「離職票」は再発行してくれません。 源泉徴収票と言うのは、貴方が、去年10月に退職するまでの、収入の証明です。離職票は、貴方が「失業中」だけど、失業手当を受給するであろう証明です。失業手当を受給すれば、多少の収入ですから、その確認をする為に必要なのです。 ですから、もう、既に受給を終えているのなら「離職票」はなくても構いません。受給前なら、再発行で必要でしょう! でも、去年10月の退職なので・・・受給終えるまでの期間が1年ですよ。もう既に7月20日です。自己都合退職の場合、給付制限期間が3ケ月付きますので、再発行しても、受給は無理かもしれませんね。 もしそうなら、失業手当を受給しないので、「離職票」は要らないかもしれません。そのあたりを再度、役所に確認してみては如何でしょうか?
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る