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有給についてです。 バイトを始めて2年と4ヶ月ほど経ちましたが、有給がついたのが最近で5日です。 早速シフト調整の紙…

有給についてです。 バイトを始めて2年と4ヶ月ほど経ちましたが、有給がついたのが最近で5日です。 早速シフト調整の紙にインターンでたくさん休むのでインターンに行く日を2日間有給くださいと書いたら バイトは休み希望をした日に有給を使えません法律で決まっています と言われました。 そんなことあるのでしょうか? なんのための有給ですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    恐ろしくブラックな職場か、あなたが思いっきり舐められているかのどちらかですね。 有休休暇は正社員、パートなどの雇用形態に関係なく就業して半年で付与され、その後は最初に付与された日から1年ごとに付与されます。 付与される日数は勤務日数によって変わってきますので、多い少ないがあるのはおかしくないのですが、勤務を始めて2年以上で初めて付与されるというのはアウトです。 しかも、「希望した日に有休を使えない」というのは意味不明です。会社には「時季変更権」というものがあり、業務上の都合などで変更させる権利があるのはあるのですが、これはよほどの場合でないと行使できません。 >バイトは休み希望をした日に有給を使えません法律で決まっています と言われました。 具体的にどの法律の何条に書いてあるのか、と突っ込んでみましょう。 法律と言えば、あなたが諦めると思っているのでしょう。

  • シフトでお休みになってる日は、休暇をとれません。 休暇は労働日に取得するものです。 お休みをお休みにはできません。 労働日にお休みしても出勤同様に賃金が支給されるのが有給休暇です。 説明の仕方が変ですね。有給休暇は労働日をお休みにする制度です。 最初は入社6か月後に出るんです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 付与日数に誤魔化しが有ります。 契約した所定労働日数を80%以上の出勤率で付与され、2年有効ですから、 入社2年4カ月なら、入社6か月目と入社1年6か月目の付与数をプラスした日数が、2年6か月目まで継続されます。表2をご覧ください。

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  • ありません。 有給休暇は自由に使用できます。

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  • 当日申請の有給休暇を会社は拒否できます。 前日以前の申請であれば拒否できませんので(時季変更権というものがありますが、実質的にその行使は難しいです。)これからは前日以前に会社のルールに従った申請をなさってください。 ※会社に「前々日より前に申請する」などというルールがあってもそれに合理的な理由がない限り労基法による有給休暇使用の権利を侵害することとなりますので、無効とされます。

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