解決済み
友人が介護施設の送迎ドライバーとしてパートタイム労働をしてるのですが そのことでよくわからないので教えてください。 時給が発生するのが利用者を車に乗せている時間だけなんだそうです。例えば会社(施設)から利用者の家まで迎えに行き、戻ってくる場合は 迎えに行く間の時間は時給が発生せず、帰りの時間だけなんだそうです。 また1時間かけて迎えに行き、家から他の施設へ30分かけて送って行き、 1時間かけて会社に戻った場合も時給が発生するのは30分間だけだそうです。 これって普通なのでしょうか? 会社の車を運転している時間(拘束時間)全てで時給って発生しないのでしょうか?
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労働者として就労しているのか、個人請負として契約しているのかで変わります。 労働者として働いているのであれば、1日の労働時間や週の労働日数が定められているはずです。その定められた時間に事業所に出勤するのですから、その時間から賃金が発生します。 これが、個人事業者として契約しているのであれば、その様な契約もあり得ます。
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