130万未満であっても、健康保険組合の条件に合っていなければ扶養にはなりません。 細かく条件を指定いる健保では、月収 108334円未満(直近3カ月の平均)かつ 年間 130万円未満。 として表記されている場合もあります。 今まで加入していた健保での 扶養基準を確認される方が良いと思います。
>国保へ切り替えなければならない これを、「扶養を外れる」と言います。 国保への加入手続き及び年金(1号への切替)手続きは自分でやらなければなりません。 資格喪失証明書が交付されたら、直ちに手続きして下さい。 なお、資格喪失日以降は現在の保険証(既に返却済みなら問題無し)は使えません。
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