>4月から実は就職してました!って場合は不正受給になるんでしょうか? はい。 ただし雇用保険加入しないような勤務時間(週の所定労働時間が20時間未満)であれば、きちんと報告することにより不正受給にはなりません。 >仮に雇われてない状態(お手伝いみたいな)で、事業主からポケットマネーを貰ってた場合は、受給してることは問題ないのでしょうか? お手伝いだとしても報告義務はあります。 報告していないのなら不正受給になると思います。 >退職した時点でもう次の就職先が決まってる場合も不正受給になるのでしょうか? 雇用保険の失業等給付(いわゆる失業保険)の受給は、退職して無職であれば必ずもらえるというものではありません。 働ける状態で求職活動をしているにもかかわらず失業状態の人が受給できます。 次の就職先が決まっている場合は不正受給に当たると思われます。 (ただし就職が何ヶ月も先で、その間に働きたいということであれば認められるかもしれません) もしも普通にフルタイムで働いているにもかかわらず働いてない風を装っているのであれば、完全に不正受給だと思います。 個人的にはそういう不正受給がなくならないために、ハローワークは不正受給にすごく厳しいと思います。 (ちょっとミスで働いたことの報告漏れがあり、その後報告したにもかかわらず不正受給という判断で受給停止された人もいるようなので…)
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