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社会保険について教えて下さい。 5/28日から派遣で働き始めて2か月だけ社会保険に入ることになりました。

社会保険について教えて下さい。 5/28日から派遣で働き始めて2か月だけ社会保険に入ることになりました。5月は2日、6月は16日間働いたのですが6月分の給与を見てびっくり!!! 一日計算で9000円ちょっとになると思っていたのですが総支給額は16日働いても9万ちょっとでした。 健康保険10000円強、厚生年金16000円強で社会保険調整がこの合計値でした。 今迄ずっと主人の扶養内で働いていた為に無知で恥ずかしい限りですが、もしかして・・・ 5/28から加入しているのでがっつり今月分の給与で2か月分控除されてしまっているということですか?(5月は2日しか働いていなかったので¥26000の金額は控除不可能だったということで?) あ~ショックです。 そうだとしたら本当に月途中からの加入は損だということでしょうか? 勿論、7月の給与分からも同金額は引かれますよね? いや、20000円位の覚悟はしていたんですよ。 ただ、2日しか働いていないのにそれを上回る金額を払わなきゃならなかったのがショックで。 これを確定申告時に少しでも取り返す方法はないでしょうか? 今年の給与は税込みトータル130万位の予定です。 もしかして、医療費控除がある場合とかは主人より私の名前で申告した方が戻りが多かったりしますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給料の締日とは関係なく、社会保険は暦月単位で月末に在籍していると保険料がかかります。 保険証の資格取得年月日が5月28日なら、5月も1ヶ月分の保険料がかかります。 月の途中で資格喪失した場合は月末に在籍していないのでその月の保険料はかかりません。 7月27日で契約終了で資格喪失すると、7月分保険料はかかりません。 標準報酬月額が88,000円の場合、2ヶ月分の社会保険料が今回給与から控除された金額になります。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h29/h29ryougakuhyou4gatukara 源泉徴収税額は社会保険料控除後の金額に対してのものなので、年末調整や確定申告しても還付はないかもしれません。 医療費控除は総所得金額が200万以下の人は総所得金額等5%の金額を超えると10万を超えていなくても医療費控除の申告が出来ます。 年収130万なら給与所得は65万なので、医療費が32,500円を超えると医療費控除の確定申告が出来ます。 医療費が10万以上ある場合は税率が高い人が医療費控除をしたほうがいいこともあるので、ご主人が医療費控除した場合も計算して比較したほうがいいです。 15歳以下のお子さんがいる場合は、所得税の扶養控除はありませんが住民税の非課税計算の扶養人数に入れられるので、質問者様の扶養控除等申告書に記入したほうがいいです。

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