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有給の買取りについて。

有給の買取りについて。フルタイムのパートとして勤めている現在の職場を8月いっぱいで退職することになり、総務の方に有給残の確認をしたところ、23日分あるが7.8月は忙しいので買取りにさせて欲しいとのことでした。 その際、「有給の買取り」ではなく「慰労金」として支払いたいと言われたのですが、なにか違いがあるのでしょうか? 総務曰く、これだと所得税が引かれないのであなたの為にも慰労金として受け取った方がいいとのことです。 いわゆるブラックな会社なので、辞めていく従業員の事を思っての事とは到底思えないのでなにか私が損をするのではないかと不安です。 そもそも初めはパートには有給はないと言っていたくらいです。 詳しい方、お知恵を拝借させて下さいm(._.)m

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    考えられるとすると、有給残日数分の賃金と慰労金として支払われる額との差です。仮に同額だとすると、慰労金として支給された方が有利と思われます。 慰労金、つまり退職金については分離課税といい、給与とは別で課税されます。退職年数が20年未満の場合、40万円×勤続年数で退職所得控除額を算定し、退職金から控除額を引いた額に税率を乗ずることになります。なお、退職控除額が80万円を下回る場合は、80万円です。つまり2年以内の勤続年数であれば、退職所得の控除額は80万円です。 有給の買い取りは原則、法律違反です。そのため、労働者本人が取得を希望しているにも関わらず、買い取りすることはできません。退職する場合、有給をすべて消化させるや買い取りの強制は、労働基準法では定められていません。 買い取りを提案し、慰労金として支払うというのであれば、悪い話ではないような気がします。しかし、支給額にはご注意ください。 勤続年数に応じた退職金の金額が有給取得時の賃金を下回るようであれば、質問者様には不利だということです。

  • 有給休暇1日分の日額 × 有給休暇日数分がちゃんともらえるか確認してください。 ブラックの会社が訳もなく親切にする訳がありません。

  • 通常の場合、有給休暇の買い取りは認められませんが、退職の場合は別です。 別の機会に使う事も出来ませんので。買い取ることは特に法的な問題はありません。 「買い取り」と「慰労金」の違いについてですが、 「買い取り」だと給与扱いになり、源泉徴収をしないといけなくなるという解釈なのではないでしょうか。 「慰労金」はいわゆる「退職金」にあたるので、給与とは別の税制になります。 「退職所得控除」=最低額80万が適用されますので、おそらく非課税になるものと推測します。

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