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結婚後の扶養について 今秋に入籍予定です。 現在パートして働いていますが、フルタイムで働いてます。 9時半〜18時…

結婚後の扶養について 今秋に入籍予定です。 現在パートして働いていますが、フルタイムで働いてます。 9時半〜18時定時で、土曜日も次に2.3回出ています。土曜日のみ17時定時です。 籍を入れたら彼の扶養に入る予定なのですが、今迄扶養に入った事がないので色々調べているのですが、 どのような扶養の条件なら彼も私も有利?なんでしょうか? 私的には早く上がれるようになれば帰宅後の家事にも時間が出来、自分の時間にも余裕が出来るから時短するのが希望です。 正直、帰宅してから休む暇もなく家事をしていて気持ちや身体的に辛く(慣れてないせいもあるけど〕 もう少し時間に余裕があればと思っています。 ただ扶養の条件っていくつかあると思いますが、いくらまで働くのが一番良いのでしょうか? また扶養というのは、入籍してから入るのでしょうか? 10月下旬に籍を入れますがその前に扶養に入ることは出来るのでしょうか? 彼にも会社に確認して貰うように伝えてありますが。 後、扶養は結婚している夫婦、旦那さんの扶養に入っている奥さん、親御さんや身内を扶養しているイメージですが、 実際彼も60過ぎのご両親を扶養にしています。 籍を入れてない他人の男女が扶養になることは可能なんでしょうか? やはり結婚して夫婦、家族にならないと扶養はだめなんでしょうか? 10月下旬入籍予定 既に同棲済み 時短の扶養希望。子供も年齢的に今すぐ欲しく病院にも通っているのでそういう事でも時間に余裕が欲しいのもあります。 扶養の働き方についてアドバイスお願いします。

補足

今は自分の勤めている会社の社会保険に加入していますが扶養後は彼の会社の社会保険に加入します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    税法上の扶養は、婚姻後となります。 内縁や事実婚であったとしても、他人となります。 また、税法上の配偶者扶養控除は、年収が103万未満であることが条件です。配偶者特別控除の場合は、103万を超え141万未満が条件です。フルタイム勤務ということは、現時点、年収額が超えているのでは?と思います。 そうなると、今年の税法上の配偶者控除または特別控除を受けることはできません。来年からとなります。 社会保険(健康保険/厚生年金)は、内縁や事実婚であっても扶養として認められますが、婚姻関係であることを証明する書類等が必要となりますので、実際に婚姻してからの方がよいのではないでしょうか? また、現在お勤めの会社を退職せずに、ご主人となる方の社会保険上の扶養になるためには、収入の調整が必要です。ご主人が全国健康保険協会の被保険者であると仮定して説明します。この場合、扶養に入るためには、年収が130万未満である必要があります。しかし、これは累積ではなく、12か月で除して月額で算定されます。月額収入が108,333円を超える場合は、扶養に入れません。今のまま、勤務先にて引き続き社会保険に加入となります。しかし、勤務先にも被保険者になるための条件がありますので、その条件をクリアしない場合は、質問者様自身で、国民健康保険および国民年金に加入しなければいけません。 時短をご希望されているのであれば、勤務先の社会保険に加入しないで済むよう調整しましょう。 また、どちらが有利、不利かと言われても、質問者様が何を重視しているか、によります。目先の収入か、老後の収入か、です。 ご主人の扶養に入る場合、社会保険料が別途発生しませんので、手取りは増えるでしょう。しかし、第3号被保険者になるため、将来の年金額は、質問者様ご自身で社会保険へ加入した場合と比べ、少なくなります。 質問者様が「何を」重視するかによって、有利・不利は変わると思いますよ。

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