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失業保険について。 5月で約3年勤めた会社A社を自己都合で退職しました。(雇用保険加入) 離職票と雇用保険の証書…

失業保険について。 5月で約3年勤めた会社A社を自己都合で退職しました。(雇用保険加入) 離職票と雇用保険の証書が届きましたが、すぐ仕事が決まっていたため、失業保険の手続きをしないまま転職しました。 しかし、次に勤めたB社は約1週間ほどで自己都合で退職しました。(雇用保険未加入) また少ししてC社でトライアル雇用で仕事が決まり、約2週間ほど働きましたが会社都合で退職になりました。(雇用保険未加入) この場合は、C社が会社都合で退職のため、1ヶ月後に失業保険がもらえるのか、雇用保険未加入なので、申請しても3ヶ月後になるのか… この場合は1ヶ月後、3ヶ月後のどちらの期間で失業保険がもらえるのでしょうか? B社C社の勤務期間が短いことについての質問や批評等はご遠慮いただきたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    確かに、雇用保険の基本手当(失業手当・失業給付金)を受給する為に必要な書類「離職票」の退職理由は、直近の退職理由が優先されます。 しかし、貴方の場合、「会社都合」を優先したいC社は「雇用保険未加入」との事なので、離職票を作成する事はできません。 従って・・・貴方は、平成29年5月で退職した「A社」しか離職票がないので、その離職票で、失業手当を受給する事になります。 よって、A社は「自己都合退職」との事ですから、ハローワークに手続きに行った際、手続き→待機期間7日間→給付制限期間3ケ月→受給となります。 自己都合退職でも、退職理由によっては「特定理由離職者」と判断される場合がありますので、 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 上記URLは、ハローワークのサイトで、「特定受給資格者と特定理由離職者」の説明をしています。参考にして下さい。

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