解決済み
有給休暇を三週間ほど使って辞めた場合その分のみなし残業代は貰えないものなのでしょうか?実残業代なら実際に働いてないので貰えないと思いますがみなし残業だとたとえ有休中であっても実残業ではないので貰えると思うのですがいかがなものでしょうか?皆様のお知恵をお貸しください。
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年次有給休暇を取得した場合の賃金の取り扱いについては、就業規則その他に定めるものの規定に基づき、 (1) 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 (2) 平均賃金(労働基準法第12条) (3) 健康保険法の標準報酬日額に相当する金額 のいずれかの賃金を支払わなければなりません。ただし、 (3)の場合は、過半数労働組合又は労働者の過半数代表者との書面による協定を締結することが必要です。 通常は、実際に残業もしていないのに請求など出来ない。 就業規則にでも書いてあれば別だが・・・ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間については、 就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより 平均賃金又は所定労働時間労働した場合に 支払われる通常の賃金を支払わなければならない。 ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては 労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項 に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 (労働基準法より)
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