解決済み
試用期間中の二週間目で辞めたい事を直属の上司に伝えたのですが、3人の上司に引き止められて辞めさせてくれない場合、どうすればよいのでしょうか。 仕事を教えようとしてくれてるのは伝わるし悪い人はいないのですが、「求人の職場・業務内容などの違い」「私に求めている仕事の幅が広すぎてついていけない」「企業理念、経営方針とかの丸暗記で毎日復唱などの変なルール」など・・ これから定年まで続けていこうと思えなくて上司に相談したけどうやむやにされてます。 「転勤なし・ガソリンスタンドでの業務、給油・洗車・灯油の配達など」「市内4店舗のいずれかに勤務」とのことでしたが・・ 実際はなぜか勤務地・出社地は本社の事務所で、席が用意してあり「自分の担当の書類や事務作業」「本社から市内4店舗で人が足りない所に行くか、市内の灯油の配達」「プロパンガスのメーター交換とか配達、設置や修理」「ボイラー・エアコンなどの取付・修理・販売案内」「各店舗での催し物の作業・手伝い」などなど・・、「私はこの会社に何をしに来たんだろう・・、スタンドに入った筈なのに、資格を活かせる仕事だと思ったのだが・・」状態です。 店舗なしなのに毎日勤務地が違うし、ガソリンスタンド勤務に加え?、家電修理・販売、ガス工事・販売、事務所での売り上げの管理・書類作成・電話応対と頭がパンクしそうでおかしくなります・・
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期間の定めがない雇用・・・つまり「正社員」として雇用され、最初の試用期間も契約的な雇用でないのであれば、「退職届」を提出して、2週間後には退職出来ます。(民法627条) 但し、貴方が月給制の場合は、賃金計算期間の前半に申し入れる必要がありますので、この点も計算に入れておく必要があります。 また就業規則などで「退職する場合は1ヵ月前までに申し出ること」などとなっていてこれが妥当な長さだと判断できる場合は、労働者にも一定の責任があると解釈されることもあるので、早めに申し出ておくにこしたことはありません。 「退職願」は、会社に対して「辞めたいのですがよろしいでしょうか?」と”お願い”をしているに過ぎません。退職する意思が固まっている場合、会社に提出するのは必ず「退職届」にする必要があります。 もしも会社が受け取りを拒否しようとする場合がありますので、内容証明郵便等で「退職届」を郵送すると、退職の意思を表明した事を証拠として残しておけるので、イザという時の証拠として役立つでしょう。(退職届のコピーも取っておくように) ここで記載した事は、あくまで「期間の定めがない労働者」の場合です。契約社員やパート・アルバイトの様に、雇用期間が定めている場合は、適用されません。 最後に・・・ 民法第627条1項 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」
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