解決済み
先日、既に退職した会社から雇用保険と年金の手続きをするので番号を教えてほしいと連絡がありました。アルバイトで5月いっぱいまで働いていて、6月から契約社員登録になる予定だったのですが、事情があり6月1日だけ出社したあと、退職しました。契約社員になる雇用書類に署名したあとだったので、会社としては保険手続きをしなければならないとのことでしたが、これを拒否することはできないのでしょうか。辞めた会社に今更個人情報である保険番号を教えること、また1日しか働いていないのに雇用保険、厚生年金費用を払うことに抵抗を感じ相談しました。出来れば解決の方法、知恵を貸して頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
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どういう事情があるのでも、雇用契約の契約書の類に署名して合意したのにもかかわらず、わずか一日で離職するという行為が相手にとって理不尽ではないとでも? 雇用保険は被保険者や雇用者が希望して加入する・しないを決めていいものではなく、基本的に契約内容で入るもので、実働が伴わないのは原則として関係ないという理屈になります。 健康保険は同月中に被保険者資格の取得と喪失が発生すると一日しか被保険者でいなかったのでもその月の保険料は事業主ともども払わないといけなくなります。 離職後に国保に切り替えて月末までその状態が続くなら、離職した会社の健康保険料と国保の保険税の両方を払わないといけません。 厚生年金にはそういう考え方はありません。国民年金保険料だけで逃れられます。 雇用保険の場合は賃金が発生していればそれに応じた額が保険料となってきます。今年度は暫定でさらに安い保険料率なので、農林水産。酒造・建設などなら10万円の給料だとして400円、それ以外の一般事業は10万円の給料だとして300円です。一日なら1万円がせいぜいでしょうから、取られても30円程度です。 確かに、事業主側もたったの一日で辞めた人のために何万円もの健康保険の保険料を負担することになるんだから、応用を利かせたっていいだろうとは思いますが、法律上の義務を順当に果たそうとしている相手に、違法な行為をしろと求めることに正しい方法なんてあるわけがありません。 もっとも、アルバイトをしていた5月末までの間も健康保険、雇用保険などの適用条件を満たせていたなら加入をさせないといけないので、そこを怠っている可能性はありますが、そこはどうなんでしょうね。 アルバイトでも適用していた場合に可能な限りの遡及適用を求めるのは正当でしょうけど、5月以前の保険料も納めなければならなくなります。それを求めないなら一日だけなんだから勘弁してくれは単なるわがままでしかありません。
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