解決済み
土日祝日休みで1日四時間パートしています。半年勤務して有給休暇をもらいました。 一年間で規定の出勤日数に達しないと次の有給休暇を新たにもらえないと思うのですが有給休暇を使って休んだ場合は出勤日数でカウントされますか? 子供の通院などがあり出勤日数がギリギリなので次の有給がもらえるか微妙なので知りたいです。
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年次有給休暇の付与条件は、全労働日の8割以上出勤した場合、 とあります。 今後は、1年間の出勤日数を計算し、そのうち8割以上出勤して いれば、もらえます。(8割を切ってしまうと、0になります) 有給休暇で休んだ日は出勤した日とみなされます。 <出勤したとみなされる日> 「出勤日」には、出勤したとみなす休業日を含む。具体的には、業務上の負傷による休業期間、育児休業(育児介護休業法第5条)、介護休業(育児介護休業法第11条)、産前産後休業期間(第65条、昭和23年7月31日基収2675号)、年次有給休暇取得日(昭和22年9月13日基発17号)を指す。 <出勤したと扱わない> 一方、休日労働をさせた日、生理休暇(第68条)[9]、子の看護休暇(育児介護休業法第16条の2)、介護休暇(育児介護休業法第16条の5)を取得した期間については出勤したものとしては扱われない(第39条第8項)。 子供さんの病院等があったとしても、 ちょっとやそっとじゃ2割いかないかなと思います。
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