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友人が 実質は雇われている状態ですが、この状況に違法性はないですか? こういったことに詳しい方のみご回答願います。非常…

友人が 実質は雇われている状態ですが、この状況に違法性はないですか? こういったことに詳しい方のみご回答願います。非常に複雑です。 友人→雇われて(?)いますが自営業として働いている 経営者→友人が働いている店の経営者 経営者の所で友人が働いているのですが、雇用という形ではないようです。 どういうことか聞いてみると、友人は自営業として経営者の店(飲食)で働いています。 何を言っているかわからなかったのですが、経営者に雇われているわけではなくて、自分の時間を8時間5000円みたいな形で売っている、と言っていました。 なんでそんなことやっているのか聞いたら、友人は50歳近く面接に行っても落とされるので、面接はやりたくないようで、友人の知人の経営者からそう提案されたと言われました。 その経営者からすると、人を雇うのは雇用保険、社会保険、労働保険、労災やタイムカードの管理等で毎月余分なお金がかかる。でも人を雇わないとやっていけない。そこでその経営者が考えた方法が、友人が自営業として自ら派遣するような形で来ているということにしてほしいと提案され、友人は当てがないのでそこで働いています。 でもそれって法律的に問題ないですか? 自営業で自分が派遣という形だと違法になるから、派遣ではない、と言っていますし、雇用ではないから労働基準法にも抵触しないとのこと。つまり休憩がなくても問題ないし、最低賃金も適用されない(実際に一日5000円で働いているので明らかに最低賃金を下回っています。) しかも、経営者は相手の時間を買っているから、消費税も込でその金額で働いているといいました。 具体的に、どの部分が違法なのか、あるいは違法性はないのか、詳しい方にお聞きしています。 (推測や憶測の回答はご遠慮ください) これがまかりとおると、働き手がない弱者がこの体系でどんどん利用されるとおもうのですが

補足

ご回答ありがとうございます。 違法性がある方と無い方の両方の意見がありますが、今請負について調べたところ 「事務処理を依頼する「委任」、労務を依頼する「雇用」とは区別され、請負は「仕事の完成」が目的とされています。」とあります。 例えばですが、飲食における仕事の完成となると、商品の完売、あるいは仕込みの完了、卸先の配達の完了など、たしかに業務内容を決定させればそれは仕事の完成になるかと思いますが、やっていることは一般的な飲食業の接客と調理、片づけです。(要するにアルバイトと同じです)こじつけにすぎません。 個人的には違法性の有無というより違法であってほしいのですが、判断は労基に委ねられるのでしょうか?

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    他の方も回答された通り、建設業などでは「1人親方」などと呼ばれ自営業者として施工を任せていたりしています。 ただし、この場合に重要なのが「業務を任せる(業務委託)」ことが合理的であることです。1人親方の場合は建設や土木でそれなりに経験を持つ方、または建設業者(個人)として業務を請け負える技能を持っている、だから「業務を任せる」ことが合理的だと判断できます。 主さんのケースだと、飲食店の業務なので簡単な接客や調理だと思います。この場合、業務を任せることが合理的だとは到底考えられないので、業務委託として認められないでしょうね。 また、業務委託として働いてもらうにしても、契約書で委託する業務の範囲や報酬に関する規定を約しておく必要があるはずです。 ちなみに、この違法性を持つ業務委託契約は様々な業界で問題になっています。 例えばリラクゼーションなどの施術者、また塾のアルバイト講師も授業単位で業務委託契約を行っているなども聞きます。いずれも違法性が高いのですが、なかなか根絶しないのが現状です。

  • ・・・ 一番知りたいのはきちんとした書類ができているのかです。 一度書類をすべて集めて きちんとしたところで相談をされた方がいいとおもいます。 ただ、ご自身の事ではなくご友人の事なので 忠告ぐらいでいいかと思います。 面倒なことにならなきゃいいですが・・・。 ごまかしているとおもいます・・・。

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  • 請負と断じるには他の詳細な情報が必要ですが、多分請負にはならないでしょう。というのは、支払う金銭は時間が単位で判断されています。請負で時間が単位というのは原則ありえません。

  • 回答としてはシンプルかつ簡単です。 この場合は、あなたの補足通り「請負」というには無理があるでしょう。 なので「雇用関係」が有るor「業務委託」のどちらかになります。 この差は明確で、 「雇用関係」=業務の指揮命令系統がその経営者にある 「業務委託」=業務の指揮命令系統は友人にある と考えれば良いです。 もっと簡単に言えば、もう一人誰かアルバイトを雇うとしましょう。その面接や採用の権利はどっちにある?と考えれば良いです。経営者にあるなら友人とも「雇用契約」ですし、一切が友人に権利があるなら「業務委託」です。 そして質問への回答です。 「業務委託」なら違法性は全く無し。 「業務委託ではない」なら、実態的に雇用なので、違法なことばかり、となります。

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