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労災や、休業補償・休車保障について バスとタクシー数台で、小さな運送業を営んでおります。

労災や、休業補償・休車保障について バスとタクシー数台で、小さな運送業を営んでおります。観光場所の、先方の敷地(工場)で乗客の誘導等を行っている際に、工場のフォークリフトの操作ミスで乗務員が負傷しました。全治2カ月との診断です。 先方もミスを認めております。現在当方の労災で治療中で、労働局にも勤務中の被害であると申請中です。 1人1車での規模ですので、完全に休車になります。休業補償や、休車保障が請求できますでしょうか? またどの様な方法で請求するものでしょうか? (もらい交通事故での休車や休業補償は請求した事は多々あります。警察へは未届けです)

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    第三者行為の労災ですね。 すでに休業補償給付を受けているということは、加害者企業からも労働局は必要書類をとっていて、求償する形になると思います。 御社が加害者企業から休業補償をとることは、基本はできません。 労災から出ているからです。 二重取りはできません。 ただ、民事として労災以上の部分の補填を得ることは可能です。 話し合い、示談によるところと考えますが、相手が応じないとか、こちらが試算した額を支払う気がなくて請求したいなら、弁護士に相談するなどが必要かもしれません。 かなり複雑な要素がありますので、まずは労働局にて第三者行為による労災の説明を受けたほうがよいです。 労働局のホームページなどにも、詳しく書いてあります。

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