教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

歩合手当が残業割増賃金

歩合手当が残業割増賃金月の残業割増賃金が歩合手当より少ないとき、残業割増賃金の全てを歩合手当として支給することに問題はありませんか?

42閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働契約書や就業規則等によって歩合手当が規定されていないなら、その残業割増分を歩合手当と表現して支給することは構いません。 歩合手当が本来の歩合給としての規定のもとに支払われているものなら、それ自体が本来受け取ることが出来る労働者の権利とみることが出来ますので、残業割増分として支払ったのでは歩合給(または残業割増分)の未払いとなります。

  • 割増賃金の算定方法は法文に規定があります。よってご質問のことは、どのような計算であろうが、計算してみて法規定以上の金額になれば違反ではありません。

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる