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有給休暇の消化について

有給休暇の消化について今月末に退職することになりました。(自己都合による) 有休が残っているので消化したいと申し出たのですが「社内規定で退職申請後は有休が使えないと決まっている」 と本社から言われました。 これは違法にならなのでしょうか? どうか教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社は有給休暇について時季変更権というものをもっています。 業務などが忙しい場合、その人がもっている有給休暇の5日を超える部分に関しては、別な時期にとってと言えます。 ただし、退職者の場合、別な時期にとってと言っても退職するのですからとれません。 ですので、法律的にいえば違法です。 ただし、実情は引き継ぎがあったり、会社の事情もあるので、会社側が労働者にきちんと説明することが求められます。 これは労働局のページなどにも記載されております。 以下、ご参考までに。 Q.1か月後に退職を控えた従業員が退職日までは残った有給休暇を全て使い、出勤しないと言い出しました。引継の問題もあり、大変困っていますが認めなくてはなりませんか。 A. 会社には「時季変更権」があることは理解していただいたと思いますが、退職する従業員にはこれを行使する余地はありませんので、法律的には認めなくてはならないという結論になります。会社の実情を十分従業員に伝え、理解を得ることしか方法はないと思われます。

  • 違法になるんじゃないですか? 労働基準法では、有給休暇は申請があればことさらの理由が無い限り許可しなければならないことになっています。 裁判の判例などでも、よっぽどクリティカルな事情が無い限りは、有給取得の申請は拒否できないと言っています。 幾ら社内規定にあると言っても、規定が労働基準法と矛盾していれば法律が優先されますので、申請してしまえば受理せざるを得ないのではないかと思いますが。 もちろん、引継や退職処理のことを考えると現実的には週一くらいでは出社せざるを得ないとは思いますけどね。

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  • 違法にはなりません。 労働契約を結んだ時に発生するのは、有給休暇を与えなければならないということであって、これを行使する権利はあなたにはありますが、必ず消化しなければならない義務ではありません。 とは、いうものの日々の業務も忙しくて有給をとる暇がない上に、退職時にも取らせてもらえないのでは、有給休暇を与えたことにはなりませんから、どういう状況かはわかりませんが、労働基準監督署に言ってみてください。

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