解決済み
歯科医師です。 単にちゃんと就業規則を作ってありますよ、って意味です。今は歯科医師国保に入る時にも、労働保険に入る時でも就業規則がきちんと取り交わされているかのチェックがあるのでそれほど意味はないです。
まず文言の確認をする必要がありますね。 ①「顧問労務士」 → 「顧問社会保険労務士」? ②「労働基準局」 → 「労働局」? であるのかどうかですね。 労務士というのは、民間資格で管理労務士など色々あるようですから、社会保険労務士出ない限り、その能力が担保されたことにはなりません。また労働基準局というのは現在本省にしかありません。そこが一事業場の就業規則を承認することは絶対にありません。また地域の労基署や労働局でも、就業規則に対して承認する、という事は絶対にしていません。労基署に届出た就業規則は、単に受け取るだけであり、就業規則に押す受付印は受付印でしか意味はありません。ここをよく勘違いされる方がいます。
>どういう意味でしょうか 単に 労務士に見せて 就業規則を作ってるから こっちも守るけど そっちも守れ くらいでしょう 守らなければ それに従い退職もさせるから そのつもりで。とか。
意味不明ですね。 就業規則は常時10人以上雇用して入れば作製義務と労働基準監督署に提出の義務がありますが、労働基準監督署は中身を審査したり承認したりはしていません。 歯科助手やスタッフの方々はここの知恵袋でも労務のいい加減さに困っているケースが多いです。 うちの歯医者は違うよ という事をアピールしたいのではないでしょうか。
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