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学生の確定申告忘れについてです。 アルバイトをしている大学3年生です。昨年度の確定申告を忘れてしまい、3/15の期限を…

学生の確定申告忘れについてです。 アルバイトをしている大学3年生です。昨年度の確定申告を忘れてしまい、3/15の期限を守らなければ確定申告ができないと思い放置していたところ、その影響なのか先日県民税を今月中に納付してくださいとの通知が来ました。これは確定申告すれば県民税は払わなくても済むようになるのでしょうか。 状態を以下に示します。 ・大学3年生 ・昨年度の給料が127万程度 ・3つのバイト先を経験(3社とも源泉徴収票は回収済み) ・確定申告をしていない(年末調整実施済) ・県民税納税の義務が発生している わかる方、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    住民税は6,000円くらいでしょうか? 勤労学生控除が適用されていたとしても、均等割り(5,000円)は発生しますので、0円では無いです。 また、所得税なら130万円まで非課税ですが、住民税は126万円を超える分に所得割もかかってきてしまいます。

  • いくつか対処あるかもしれないので 他の回答も参考にしてもらうとして まずは 確定申告すれば 給料が130万以下であれば 所得税はかからないことになります 年末調整以外のお給料があり そちらで源泉徴収されていても還付になります なお年末調整以外のお給料が20万超えていれば 確定申告しないといけないです で 住民税ですが 自治体の控除のところをみてもらえばよいのですが ひとまず 昨年は未成年ではなかった? ということでしょうかね。 未成年だと その額では均等割り 所得割かからない (未成年の判定については いつの時点かどうかはちょと知らない) で 横浜市を参考に載せますが http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/shotokukoujo.html 勤労学生控除というものがありますが その控除は26万です 基礎控除 給与所得控除 勤労学生控除 で 124万で所得割がかからなくなります なので 勤労学生控除を申告しても 所得割 均等割りとも住民税はかかります ながくなりましたが 所得税のこともあるし 確定申告して 勤労学生控除申告すればよいかと思います なので 自治体には 確定申告する旨 伝えればよいのかな?

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