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退職金に対する納税義務について 2017年1月に前職を退職し、間髪入れずに新しい会社に入社しております。 退職時…

退職金に対する納税義務について 2017年1月に前職を退職し、間髪入れずに新しい会社に入社しております。 退職時に会社からの退職金+健康保険組合からの退職金の2種類を受け取っております。その際の源泉徴収等は、新しい会社や2回目の健康保険組合からもらう時に会社からもらった退職金の源泉徴収票1枚目を渡したりしており、手元にはありません。 今年度になって、本日、納税通知書(市民税 or 県民税?)が届いております。 約11万円ほどの納税通知書が届いております。 これは、単純に退職後に受け取っている退職金に対する納税通知書なのでしょうか? 26歳で初めて転職したので、そのあたりの知識が疎くて。 どなたかご教示願います。 よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    今年1月の退職金は今年の住民税に全く関係しません。 今回来た今年の住民税はあなたの前年の給与所得に対しての課税です。 退職金とは関係ないです。 昨年まで毎月1万弱の住民税が給与から天引きされていませんでしたか? 12倍したら11万近くになりませんか? 一月に退職したので新しい会社で給与天引きにならずに個人払いになっただけのことです。 今年2~5月の給料からも住民税天引きされていないはず 6月~来年5月までで天引きされるものが個人払いになっているのです。納付書で払えば給料から天引きされません。 どうしても給与から天引きにしたいのであれば納付書を会社へ提出して天引きに変更してもらえるか聞いてください。

  • xxkoike_yaxx_242さん >1月に退職されたので、ご質問者様は給料から天引きされる特別徴収ではなく、役所から送付されてくる納付書によって納付する普通徴収に変更された為、昨年分の市民税の納付書が送付されてきただけのことです。 1ヶ月以内に転職した場合、転職先で特別徴収に変更することが可能ですが、ご質問者様は1月に退職されていますので、住民税の残りは退職時に一括徴収されていますので、何も処理されなかった為に、普通徴収のままになっていただけのことです。 既に転職されていますので、送付されてきた納付書をそのまま人事に提出して、特別徴収への変更を申し出られれば、次月以降くらいから給料からの天引きで処理していただけるでしょう。 退職されたのが1月なのですから、退職金は今回の住民税には全く関係ありません。

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    なるほど:1

  • 勤続年数がすくないと、そう退職金は多くなく そもそも 勤続年数×40万 までは、しょとくになりません。 ゆえに、課税もされません。 また、課税されるにしても、 退職金は、通常 退職する際に、所得税は、源泉徴収され 住民税は、特別徴収されるものです。 それで、課税関係は終了しますので、退職金で自分で税を払う例は 多くないです。 さて、住民税が来たとのことですが それは、平成28年1月から平成28年12月までの 所得に対するものです。 27年1月に転職で、なぜ 家に納付書が届いたのかは 不明です。 給与、退職金以外に、なにか所得があったのでなければ 会社が給与天引きをしない のか、それともなにか別な 理由があるのか、 納付書と一緒に入っていた計算書に 何について課税されているか 詳しく書いてあります。

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  • 市県民税は前年度の収入ですよ

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