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介護保険の医師意見書について クリニックで看護師をやっています。 入社当時から、医師に介護保険の医師意見書を…

介護保険の医師意見書について クリニックで看護師をやっています。 入社当時から、医師に介護保険の医師意見書を作るための評価・下書きを頼まれています。 担当の医師は忙しいからということで評価は全てこちら任せ、入力も事務がやっており、医師はサインと印を押しているのみです。 最近では系列の施設の方のものまで任されています。 全く知らない方ですので、時間もかかり、正直こちらの業務に支障がでてきています。 改善をしていただけるよう何度も話し合いを求めたのですが、看護師サイドの意見と医師の言い分としては、 業務に支障がでるのでご自分でやっていただきたい→忙しいから無理。 こちらの業務が回らない→私も忙しい。君たちの仕事なのだからそんなことを言われても困る。 そもそも医師意見書なのだから、看護師が書くのはおかしい→そんなことはない。書ける人が書けばいい。 この先も任せるのであれば、こちらの業務の縮小か、増員をしてほしい→それはできない。利益が減るのも困る。 せめてこちらが把握している患者様のみにしていただき、系列の施設の方はやめてほしい→同じ法人なのだから君たちが見るのは当たり前。 あくまで私たちはクリニック専属の看護師→契約書に書いてある勤務地はクリニックだが、サイン欄には法人名が書いてあるので、系列の施設も担当して当然(これはよくわかりませんでした。そうなのですか? こういった感じです。 しまいには忙しいから無視をされたり、話の途中でどこかに行ってしまい、現状を打破できずにおります。 話を聞いてほしいと追いかけたら邪魔だと怒鳴られました。 患者様には非がないものの、近頃は医師意見書を回されるたびにイライラしてしまい、気の滅入る毎日です。 どうにかできないでしょうか?せめて労りの言葉をいただければ救われるのですが、やって当然という態度と言動で辛いです。 そもそも医師意見書は看護師や事務員などの医師以外が書いても大丈夫なものなのでしょうか? 上司に相談しようにも、上記の医師が法人のトップです。労働基準局へ行くには理由が足りないでしょうか? なんとか現状の改善ができるよう、ご助言をお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    介護保険法の違反でしょ。 施設の方であれば、審査項目をせめて施設の担当者にチェックしてソレを医師が承認するようにしてみるのはいかがでしょうか? 下書きといっても以前の方で其の先生がかかれているものはありますか? こちらも責任問われて書きたくはない。 医師めんどい だったら過去の文章流用です。 パソコンうちは少しめんどくさいかもしれませんが過去の文章を参考にある程度のテンプレートをつくりソレを標準にして病院・施設で回すようにすればいいのでは? まさか過去の自分の文章にブチ切れる人はいないでしょ

    1人が参考になると回答しました

  • 厚生局に違法性を確認するか、マスコミに公益通報としてリークするか ですね。 診断書も書けないなんて 介護保険の前に、そもそも この医師は診察をしていますか? 当然主治医として処方箋も出すでしょうから、診察していなければ違法ですね。 労基署は、残業が協定時間を超えたとかにならないと動きません。労働法の諸法令で動く機関なので。 この投稿は大きな事件の臭いがします。 介護士・看護師が集めた情報を毎日書面で報告させて、自分が診断した者としてカルテに記載する医師がいます。大スクープされました。 http://www.asahi.com/articles/DA3S11456364.html この事件と同じ匂いがします。

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    1人が参考になると回答しました

  • >そもそも医師意見書なのだから、看護師が書くのはおかしい >→そんなことはない。書ける人が書けばいい。 馬鹿に付ける薬はありません。さっさと転職した方が良いと思います。

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  • こういうことは、労働基準監督署は関知しません!改善するには職場に労働組合をつくるしかないですね! 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!そして培返しです。

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